国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。
市村先生から今もありましたが、ナショナルアカデミーの組織が果たすべき五要件に関連して質問をしたいと思います。私も一昨日、この場で参考人の皆さんに、この五要件についての話、また、それに合わせて、会長声明の五項目の懸念ということが挙げられていましたので、それについてお聞きをしました。それに関連してお聞きをしたいと思います。
この五要件については、一つ目の、学術的に国を代表する機関としての地位、また、二番目の、そのための公的資格の付与、これは法文にも明記をされたところでありますが、残りの三つがまだまだ、それぞれの理解に溝があったり、また、それぞれの理解が違うということでお聞きをしたいと思います。
まず、総理大臣任命の監事の設置について伺います。
一昨日の梶田参考人から、今でも学術会議は会計検査院等の監査を受けているとの発言がありました。これは、改めて監事による監査の必要はないとの認識かと私は理解しておりますが、今回の法案で位置づけた監事の役割について、また、監査の中身とはどのようなものなのか、改めて、もう一度伺いたいと思います。
271
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
我々政府の立場は、法律を御審議いただいて、特殊法人化をするということであり、特殊法人化した後の運営に関しては、我々は、基本的には、基本的にはというか、学術会議の執行部の皆さんに基本担っていただくということになっておりますので、こういった形で自主財源を確保していくという在り方を模索をしていただいて、海外の様々な各国のアカデミーと同じように、政府以外からも資金を獲得する組織を目指していただきたいと期待はするところでございますが、基本的にはそのときの執行部の考えでございますけれども。
例えば、午前中の審議などでも、立法府に対しての提言というようなお話もありま…
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272
市村浩一郎(維新)
最後に、日本学術会議のセルフガバメントの強化を願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、田中健君。
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- (上の発言)
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田中健(国民)
国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。
市村先生から今もありましたが、ナショナルアカデミーの組織が果たすべき五要件に関連して質問をしたいと思います。私も一昨日、この場で参考人の皆さんに、この五要件についての話、また、それに合わせて、会長声明の五項目の懸念ということが挙げられていましたので、それについてお聞きをしました。それに関連してお聞きをしたいと思います。
この五要件については、一つ目の、学術的に国を代表する機関としての地位、また、二番目の、そのための公的資格の付与、これは法文にも明記をされたところでありますが、残りの三つがまだまだ、それぞれの理解に溝があったり、また、それぞれの理解が違うということでお聞きをしたいと思います。
まず、総理大臣任命の監事の設置について伺います。
一昨日の梶田参考人から、今でも学術会議は会計検査院等の監査を受けているとの発言がありました。これは、改めて監事による監査の必要はないとの認識かと私は理解しておりますが、今回の法案で位置づけた監事の役割について、また、監査の中身とはどのようなものなのか、改めて、もう一度伺いたいと思います。
275笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
監事は、一般に法人の業務執行を監査することを職務とする機関で、この業務執行するということ、それから条文の書き方は、ほかの国が設立する法人と同じでございます。ということで、会計検査院とは違って、ある意味、業務全般を監査する、ただし業務の中身とか学術的な価値に入るわけではないということでございます。あくまでも、ルールを守っているか、作っているか、そういう話でございます。
それで、監事が何でもするんじゃないかという誤解というか懸念がありますけれども、具体的な監査対象として通常想定というか考えているのはこんなことでございます。関係法令、…
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田中健(国民)
ちょっと長いです。端的にお願いしたいと思います。済みません、質問がたくさんありますので。
価値、内容を判断したり、また中身を見るものでないということではあるので、そこは安心するんですけれども、法人のために忠実に働くという一方で、しかし、本法案で新たに置かれる機関については、ほかの機関、様々ありますけれども、任期三年で一回に限り再任可とある中で、監事だけが再任の任期の定めがありませんので、ずっとできるということであります。
これについては他の委員からも指摘がありまして、法人のための、忠実にするという一方で、任命権者に顔が向いてしまうんじゃないかというこ…
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277笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
監事の任期が、再任なしになっているのは、これも所掌事務と一緒で、ほかの法人と合わせたということでございます。
もう一言だけ追加いたしますと、会長とかほかの人たちと何で違って、制限がないんだということですけれども、例えば、会長が任期三年で再任一回になっているのは、会員の任期がまず六年であるということ、今も運用上六年なので、余り長く、九年、十二年というのはおかしいということ、それから、懇談会の中でも、会長の任期が余り長くなるというのは消極的だったので、結果的に、じゃ、三年で再任可、六年ということにしました。
最後一点。ただ、長期化…
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