御質問ありがとうございます。
冒頭に私の方から参考人意見として申し上げたところに、基本的には申し述べたとおりなのですが、二〇二〇年の会員任命拒否の問題、これは政府として、やはりそれまでと違った取扱いをするその理由は何なのか、そして、なぜこの六人なのかということについての少なくとも説明責任が果たされていないだろうというふうに私ども日弁連としても指摘をさせていただいております。
そして、もう一つ申し上げておくと、私もこの任命拒否問題についての情報公開訴訟に関与をしている弁護士の一人でありますが、政府側の答弁として、情報公開について、その理由、経過が分かる書面は不存在だ、存在しない、そういう回答なんですよね。これは情報公開諮問委員会の方も指摘をしているんですが、存在しないというのは妥当性を欠く、そういう指摘がございます。
つまり、公文書管理法に基づいて、きちんとそのしかるべき経過が分かる、そういう文書を作成をし、保存しなければならない。それがされていないということも含めてですが、この問題については、やはり行政としての公正、透明性の原則と、それから説明責任の原則に背反をする。
それをそのまま放置をしながら、学術会議の方に問題があるかのようにして今回の日本学術会議法案が提出をされていることについては、やはり本末転倒ではないかというふうに考えます。
以上です。
112
塩川鉄也(共産)
ありがとうございます。
永田参考人、有本参考人、福田参考人にお尋ねいたします。
梶田参考人の質問の冒頭でもお聞きしたんですけれども、二〇二〇年の会員候補者の方の任命がされなかった問題について、学術会議として、任命をしない理由について明らかにしていただきたい、速やかに任命をしてもらいたい、それが果たされていないといった六人の方が任命されなかった経緯について、政府の対応等についてのお考えをそれぞれお聞かせいただけないでしょうか。
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113永永田恭介筑波大学長
任命拒否の案件ですかね。それに関しましては、人事でその内容をつまびらかにするという事例がほかにあれば、例えば、特に会社等で採用しない、それがあれば、当然ながら開示をされるものだろうと思います。
それから、どうやって選ばれたか、過去の事例は分かりませんけれども、それなりの判定基準があって行われてきたことなんだろうと思います。それがある数を超えてきていれば、当然、ある一定の判断は働くであろう。
皆さんも人事をおやりになったときに、採用されない人に採用されない理由を開示すべきだと思われるかどうかということです。
以上です。
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114有有本建男政策研究大学院大学客員教授/国際学術会議フェロー
ありがとうございます。
今日の参考人の範囲を超えているような気がいたしますけれども、私は、やはり政府側から本当にハイレベルで盛んに答弁をされているわけですから、それはそれで、もう私がここであえてコメントすることではないというふうに思っております。
それとは、いろいろつながりはあるか分かりませんけれども、これは学術会議の法案ですからしっかり議論をして、ゴールは同じだと思うんですよ、いい学術会議を、世界に冠たるものをつくるという観点から是非御議論をいただきたいと思います。
以上です。
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- (上の発言)
115福福田護弁護士/日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
御質問ありがとうございます。
冒頭に私の方から参考人意見として申し上げたところに、基本的には申し述べたとおりなのですが、二〇二〇年の会員任命拒否の問題、これは政府として、やはりそれまでと違った取扱いをするその理由は何なのか、そして、なぜこの六人なのかということについての少なくとも説明責任が果たされていないだろうというふうに私ども日弁連としても指摘をさせていただいております。
そして、もう一つ申し上げておくと、私もこの任命拒否問題についての情報公開訴訟に関与をしている弁護士の一人でありますが、政府側の答弁として、情報公開について、その理由、経過が分かる書面は不存在だ、存在しない、そういう回答なんですよね。これは情報公開諮問委員会の方も指摘をしているんですが、存在しないというのは妥当性を欠く、そういう指摘がございます。
つまり、公文書管理法に基づいて、きちんとそのしかるべき経過が分かる、そういう文書を作成をし、保存しなければならない。それがされていないということも含めてですが、この問題については、やはり行政としての公正、透明性の原則と、それから説明責任の原則に背反をする。
それをそのまま放置をしながら、学術会議の方に問題があるかのようにして今回の日本学術会議法案が提出をされていることについては、やはり本末転倒ではないかというふうに考えます。
以上です。
116
塩川鉄也(共産)
福田参考人に、もう一問、最後にお聞きいたします。
やはり今回の法案は、憲法二十三条の学問の自由との関係で極めて危惧するものであります。この学問の自由との関係で今回の法案をどのように評価をしておられるか、この点についてお教えください。
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117福福田護弁護士/日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
学問の自由については、先ほどちょっと申し上げましたけれども、やはり科学者集団として、そこの規律に従って議論が進められる、その自由というのが根幹になければならないだろうと思います。そして、今回の法案については、やはりそういう学術会議としての自由な判断やその判断の枠組み、これも含めてですが、非常に制約が大きい。
そういう制約の下で、学問の自由というのが、今申し上げたような意味での学術会議という科学者集団で貫かれるのかどうなのかということについては大変大きな危惧を持たざるを得ないと思います。
以上です。
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118
塩川鉄也(共産)
終わります。ありがとうございました。
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