任命拒否の案件ですかね。それに関しましては、人事でその内容をつまびらかにするという事例がほかにあれば、例えば、特に会社等で採用しない、それがあれば、当然ながら開示をされるものだろうと思います。
それから、どうやって選ばれたか、過去の事例は分かりませんけれども、それなりの判定基準があって行われてきたことなんだろうと思います。それがある数を超えてきていれば、当然、ある一定の判断は働くであろう。
皆さんも人事をおやりになったときに、採用されない人に採用されない理由を開示すべきだと思われるかどうかということです。
以上です。
110
塩川鉄也(共産)
同様に、会員選考についてですけれども、やはりナショナルアカデミーの独立性、自律性の根幹だと考えます。新法における会員選考の仕組みというのが学術会議の自主性、独立性を損なうのではないのかということを危惧するものであります。
こういった点で、外国のアカデミーにおいて、こういった会員選考に関して政府が関与する、そういう仕組み、事例というのはあるのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
この発言のページ
111梶梶田隆章東京大学卓越教授/元日本学術会議会長(第25期)
ありがとうございます。
外国一般についてということでは、正直なところ、全ての国を調べているわけではないので、G7参加国レベルでの調査の結果ですけれども、会員選考については、どこの国のアカデミーであっても、コオプテーション方式で自律的に選考が行われていると承知しております。
この発言のページ
112
塩川鉄也(共産)
ありがとうございます。
永田参考人、有本参考人、福田参考人にお尋ねいたします。
梶田参考人の質問の冒頭でもお聞きしたんですけれども、二〇二〇年の会員候補者の方の任命がされなかった問題について、学術会議として、任命をしない理由について明らかにしていただきたい、速やかに任命をしてもらいたい、それが果たされていないといった六人の方が任命されなかった経緯について、政府の対応等についてのお考えをそれぞれお聞かせいただけないでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
113永永田恭介筑波大学長
任命拒否の案件ですかね。それに関しましては、人事でその内容をつまびらかにするという事例がほかにあれば、例えば、特に会社等で採用しない、それがあれば、当然ながら開示をされるものだろうと思います。
それから、どうやって選ばれたか、過去の事例は分かりませんけれども、それなりの判定基準があって行われてきたことなんだろうと思います。それがある数を超えてきていれば、当然、ある一定の判断は働くであろう。
皆さんも人事をおやりになったときに、採用されない人に採用されない理由を開示すべきだと思われるかどうかということです。
以上です。
114有有本建男政策研究大学院大学客員教授/国際学術会議フェロー
ありがとうございます。
今日の参考人の範囲を超えているような気がいたしますけれども、私は、やはり政府側から本当にハイレベルで盛んに答弁をされているわけですから、それはそれで、もう私がここであえてコメントすることではないというふうに思っております。
それとは、いろいろつながりはあるか分かりませんけれども、これは学術会議の法案ですからしっかり議論をして、ゴールは同じだと思うんですよ、いい学術会議を、世界に冠たるものをつくるという観点から是非御議論をいただきたいと思います。
以上です。
この発言のページ
115福福田護弁護士/日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
御質問ありがとうございます。
冒頭に私の方から参考人意見として申し上げたところに、基本的には申し述べたとおりなのですが、二〇二〇年の会員任命拒否の問題、これは政府として、やはりそれまでと違った取扱いをするその理由は何なのか、そして、なぜこの六人なのかということについての少なくとも説明責任が果たされていないだろうというふうに私ども日弁連としても指摘をさせていただいております。
そして、もう一つ申し上げておくと、私もこの任命拒否問題についての情報公開訴訟に関与をしている弁護士の一人でありますが、政府側の答弁として、情報公開について、その理由、経過が分かる…
この発言のページ
116
塩川鉄也(共産)
福田参考人に、もう一問、最後にお聞きいたします。
やはり今回の法案は、憲法二十三条の学問の自由との関係で極めて危惧するものであります。この学問の自由との関係で今回の法案をどのように評価をしておられるか、この点についてお教えください。
この発言のページ