お答えいたします。
AIの学習データと個人情報の関係につきましては、学習データに含まれる個人情報に係る本人につきまして、一般的な事業活動で個人情報データベースを取り扱う場合と同様に、本人に同意といった関与を求めることの適否が論点になっているというふうに思ってございます。
この点に関連しまして、現在進めております三年ごと見直しの中で、制度の基本的な在り方まで立ち戻った議論を進めておりまして、そこで、同意を含めた本人の関与の在り方を検討する場合には、本人の権利利益に直接の影響があるかどうかという切り口も重要じゃないかという御示唆をいただいたところでございます。
こういった御示唆を踏まえた検討を深める中で、今年三月に制度的論点の全体像を発表いたしましたけれども、その中で、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成、これには一部学習データを用いたAIの開発が含まれるわけでございますけれども、それのみに利用されることが担保されていることなどを条件に、本人の同意なくとも個人データなどの第三者提供、あるいは、公開されている要配慮個人情報、これは本来は本人の同意を前提で取得するものでございますが、公開されているそういった情報を同意なく取得をすることができるようにしてはどうかといった規律の考え方を整理してお示ししているところでございます。
なお、抑止効果、萎縮効果ということでございましたけれども、個人情報保護法におきましては、一般的にルールの遵守を求めるための措置が設けられておりまして、新しい規定につきましても、少なくとも横並びに、同様に、ルール違反を抑止するような、実効性のある仕組みが導入される必要があるとは思いますけれども、今ほど委員が御指摘がありましたとおり、それによってAI開発推進の効果が損なわれることになるのであれば、改正の趣旨にもとることになろうかと思います。
このようなことにならないように、萎縮効果には様々な原因があると思ってございまして、その解消のために、委員が御指摘がありました、例外が適用される場合の、統計作成などの定義をより明確化するでありますとか、ルールの遵守を担保する仕組みとして、罰則その他だけによるのではなく、PETsといったものの技術をしっかり位置づけるとか、あるいはルールにしっかり見合った、バランスの取れた違反行為抑止策を検討するといったことが重要であろうかと思ってございます。
こうしたことを踏まえまして、今回の規律が、利用者や消費者を含め、様々な幅広い関係者に受け入れられる内容となりますよう、引き続き対話も重ねながら検討してまいりたいと思います。
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平井卓也(自民)
ありがとうございます。
そして、これも個人情報保護法に関してなんですけれども、個人情報保護法の附則第十条に基づいて、個人情報保護委員会は、法律を三年に一度見直すこととしていますが、いわば法改正が頻繁に行われると、制度の不安定性から、AIを使う企業も含めて、投資を控えてしまうという可能性もあり、いろいろな新しい開発も停滞するリスクがあります。
この見直し期間、制度改正を検討する意向があるのかないのか、その辺についてお聞かせください。
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7佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、令和二年改正法附則第十条におきましては、国際的動向や情報通信技術が急速に変化する中にあって、適時に対応した法制度とするために、三年ごとに見直すことを政府に義務づけられております。
また、同条では、検討の結果、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりますので、法改正が必ず求められているものではないと承知してございます。
私ども個人情報保護委員会におきましては、現在、同条の規定を踏まえまして、令和五年十一月から、三年ごとの見直しの検討を開始しまして議論を積み重ねたところでご…
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平井卓也(自民)
まあ、そうだと思います。
今、ちょうどデジタル行財政改革の話もありましたけれども、結局、ヨーロッパのデータ法が出てきたように、官民データ活用推進基本法も、二〇一六年にできた法律ですけれども、もう一回、野党の皆さんと見直して、改正をしていかないといけないという話につながっていくというふうに思います。
ですから、個人情報保護法の改正と官民データ活用推進基本法の改正、これが両方成って、個人情報保護法の理念に基づく、利活用と保護のバランスを取るということができるんだろうというふうに思いますので、時が来ましたら、是非、野党の皆さんにも一緒に議論に参加していただ…
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- (上の発言)
9佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
AIの学習データと個人情報の関係につきましては、学習データに含まれる個人情報に係る本人につきまして、一般的な事業活動で個人情報データベースを取り扱う場合と同様に、本人に同意といった関与を求めることの適否が論点になっているというふうに思ってございます。
この点に関連しまして、現在進めております三年ごと見直しの中で、制度の基本的な在り方まで立ち戻った議論を進めておりまして、そこで、同意を含めた本人の関与の在り方を検討する場合には、本人の権利利益に直接の影響があるかどうかという切り口も重要じゃないかという御示唆をいただいたところでございます。
こういった御示唆を踏まえた検討を深める中で、今年三月に制度的論点の全体像を発表いたしましたけれども、その中で、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成、これには一部学習データを用いたAIの開発が含まれるわけでございますけれども、それのみに利用されることが担保されていることなどを条件に、本人の同意なくとも個人データなどの第三者提供、あるいは、公開されている要配慮個人情報、これは本来は本人の同意を前提で取得するものでございますが、公開されているそういった情報を同意なく取得をすることができるようにしてはどうかといった規律の考え方を整理してお示ししているところでございます。
なお、抑止効果、萎縮効果ということでございましたけれども、個人情報保護法におきましては、一般的にルールの遵守を求めるための措置が設けられておりまして、新しい規定につきましても、少なくとも横並びに、同様に、ルール違反を抑止するような、実効性のある仕組みが導入される必要があるとは思いますけれども、今ほど委員が御指摘がありましたとおり、それによってAI開発推進の効果が損なわれることになるのであれば、改正の趣旨にもとることになろうかと思います。
このようなことにならないように、萎縮効果には様々な原因があると思ってございまして、その解消のために、委員が御指摘がありました、例外が適用される場合の、統計作成などの定義をより明確化するでありますとか、ルールの遵守を担保する仕組みとして、罰則その他だけによるのではなく、PETsといったものの技術をしっかり位置づけるとか、あるいはルールにしっかり見合った、バランスの取れた違反行為抑止策を検討するといったことが重要であろうかと思ってございます。
こうしたことを踏まえまして、今回の規律が、利用者や消費者を含め、様々な幅広い関係者に受け入れられる内容となりますよう、引き続き対話も重ねながら検討してまいりたいと思います。
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平井卓也(自民)
くれぐれも開発を萎縮させるようなことがないようにお考えいただきたいと思うし、今、AI戦略というのは非常に重要なときだし、この法律ができたら、まさに日本のAIを前に進めていかなきゃいけないときに、その障害になるようなものは一つずつやはり取り除いていく必要があるんだろうと思います。
私は自由民主党の広報本部長なんですが、自由民主党の広報本部では、政府より早く、実はAIの開発をしています。これは、株式会社フィクサーさんというベンチャー企業と一緒になって、どうやったら安全に使えるのかと。正直言って、チャットGPTなんかをAPI連携して使った方が、それはAIとし…
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岸信千世(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
平井先生には、いつもデジタル社会推進本部等で大変御指導いただき、ありがとうございます。
今、ガバメントAIの御質問をいただきました。
まず、我が国においては人口減少という喫緊の課題に直面をしております。今後も行政サービスの質の維持向上を図るためには、政府において、デジタル技術、そしてAIの実装、これによる業務の効率化を図ることは極めて重要な課題だと考えております。また、社会全体でAI導入を進めるためには、政府自らが積極的にAIを利活用することが何より重要であるものと認識をしております。
このため、デジタル庁では、AIの利活用による画期的なアイデア、…
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平井卓也(自民)
是非、デジタル庁は率先して責任あるAIを使えるような環境を整えるべきだと思うし、今も実際、地方自治体もAIをほとんど使っているんです。ただ、部分的に使っていて、私から見ると、本格的にAIの機能を発揮させているかどうかというところには疑問があります。
AIは、さっき言ったように、ガバナンスとかセキュリティーとかが非常に難しい面もあるので、ここはデジタル庁が自らやはり整理していく必要があるし、恐らく、開発環境、つまりアプリケーションなんかを、今のAIを使っちゃうとあっという間にできちゃうんですね。そういう機能をうまく利用すれば、例えば、地方自治体とかいろい…
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