佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答え申し上げます。

議員御指摘のとおり、令和二年改正法附則第十条におきましては、国際的動向や情報通信技術が急速に変化する中にあって、適時に対応した法制度とするために、三年ごとに見直すことを政府に義務づけられております。

また、同条では、検討の結果、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりますので、法改正が必ず求められているものではないと承知してございます。

私ども個人情報保護委員会におきましては、現在、同条の規定を踏まえまして、令和五年十一月から、三年ごとの見直しの検討を開始しまして議論を積み重ねたところでございますが、その過程におきましても、委員御指摘のように、制度の不安定性を懸念する御意見もいただいてございます。

また、制度の見直しにつきましては、法の定める定期的な検討に限りませんでして、必要な観点から必要な時期に適切に行うということかと思ってございまして、例えば、AIをめぐる政策の検討をする機会がそうでありますように、データの利活用の実態や環境の在り方と整合的に行うという観点からも見直すことが重要であろうかと思います。

例えば、現在でいいますと、デジタル行財政改革会議におきましても、データ利活用に係る制度、システムの検討につきまして包括的な検討が行われておりまして、その中でも、個情法は利活用の基盤的な制度の一つと位置づけて、全体の検討の中で扱われているというふうに承知してございます。

個人情報保護法の改正を検討するに当たりましては、これらの様々な要素を踏まえまして行うべきものと考えてございまして、三年ごとの見直しの規定の在り方も含めまして、御指摘を踏まえ検討を進めてまいりたいと思います。

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