おはようございます。自由民主党の平井卓也です。
今日は、久々に質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。ここで質問に立つより答弁していた方が多かったので、圧倒的に質問する方が楽しいので、今日は楽しみながら質問をさせていただきたいというふうに思います。
私も、二〇〇〇年に当選して、IT基本法が施行されて以降、デジタル分野に関わって今日までいろいろ仕事をさせていただきましたけれども、まず、この分野に関して言うと、与党も野党もなく、デジタルを理解して、やろうという方々と、そうではない方々というので分かれてきたように思います。
その中で、二〇一四年のサイバーセキュリティ基本法であるとか、二〇一六年の官民データ活用推進基本法は、我々と野党の皆さんとの、協力して作った、あれは議員立法なんですね、閣法ではない。ですから、そういう流れの中でいうと、恐らく、デジタル化を進めるとかITを社会実装するとかというのは、党派を超えてこれから考えていかなきゃいけない問題だろうというふうに思います。
私も委員の一人ですから、今日まで質疑を拝聴させていただく中で、今回の法案に関しては、非常に皆さん、ポジティブな質疑が多かったのではないかなというふうに思います。
これはAIに限らず、テクノロジーを社会実装するときに起きる問題というのはいろいろあるんですけれども、ほとんどの問題は、既存の、現行の法律で解決できることの方が多いんですね。
ただ、今回、AIというのは、ここに来て、実はAIというのはもう五十年の開発の歴史があるんですが、ここ数年の基盤モデル、ラージランゲージモデルが出てきて以降の投資と開発とその成果、ここが大きく変わってきたというところがあって、そこに対する、常にキャッチアップしながらそういう問題に取り組んでいくというようなことが実は大変だというふうに日々感じています。
なので、私の担当しております自民党のデジタル社会推進本部の会議というのは、恐らく自民党政調の中ではぶっちぎって回数が多いんですね。私も、一週間に何回あるのかというぐらい。そのぐらいやらないと追いつかない時代になってしまって、我々、どこかで少し勉強するのをサボっちゃうと、一か月で置いていかれるというような危機感を持ちながら常にやっています。
そういう中で、AIに関しては、二〇二三年の四月と二四年の四月に、我々のところでホワイトペーパーをまとめさせていただきました。これはAIに関するホワイトペーパーで、日本語と英語で両方作らせていただいて、海外の皆さんとの意見交換、そして、海外の方々が、そのホワイトペーパーを見ながら自民党本部を訪問していただいていろいろな議論を積み上げてきたという過去の歴史があります。
その中で、AIに関して言うと、どうしても、やはり今までとは違って、いろいろな法制度、法律との絡む中で、想定していなかったような問題が起きるというケースがあります。その法律というのは、まず、ぱっと思いつくのが二つです。著作権法と個人情報保護法です。
AIというのは、インターネット上にある全てのデータを学習してしまいます。今の基盤モデルはもうほとんど、全てのオープンになったデータをみんな学習しちゃっているということで、その中にはいろいろな、著作物もあれば、個人情報も当然入っているわけです。
私は、著作権に対する議論を少しここで拝聴している中で、今難しくなっているというのは、クリエーターの著作権を守るという話も当然あるんですけれども、クリエーター自身がAIを利用して作るというのはもう当たり前な時代になっちゃったということは、権利者であると同時に利用者でもあるということで、恐らく多くの、これから出てくる曲であるとか絵画であるとかアニメとか、やはりAIをどこかで使って、最後は人間の責任で世に出していくということになるんだと思います。
そして、個人情報保護法に関して言えば、これだけ世の中に個人情報というのはオープンになっているわけで、それをAIが、学習段階で、なかなか、それを全部排除してというようなことは不可能なんですね。
そういうことがある中で、この著作権法と個人情報保護法というのは、ある一定の、我々が関与をしていく必要があるのではないかなというふうに思います。
まず、個人情報保護法に関して言いますと、データは国境を越えて流通するということで、まず、法制度の国際整合性が非常に重要だと思います。OECDの個人情報保護法に関する国際的な指針と日本の個人情報保護法の違いは何かということを、まず政府参考人にお聞きしたいと思います。
1
大岡敏孝(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄克君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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3
大岡敏孝(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。平井卓也君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
平井卓也(自民)
おはようございます。自由民主党の平井卓也です。
今日は、久々に質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。ここで質問に立つより答弁していた方が多かったので、圧倒的に質問する方が楽しいので、今日は楽しみながら質問をさせていただきたいというふうに思います。
私も、二〇〇〇年に当選して、IT基本法が施行されて以降、デジタル分野に関わって今日までいろいろ仕事をさせていただきましたけれども、まず、この分野に関して言うと、与党も野党もなく、デジタルを理解して、やろうという方々と、そうではない方々というので分かれてきたように思います。
その中で、二〇一四年のサイバーセキュリティ基本法であるとか、二〇一六年の官民データ活用推進基本法は、我々と野党の皆さんとの、協力して作った、あれは議員立法なんですね、閣法ではない。ですから、そういう流れの中でいうと、恐らく、デジタル化を進めるとかITを社会実装するとかというのは、党派を超えてこれから考えていかなきゃいけない問題だろうというふうに思います。
私も委員の一人ですから、今日まで質疑を拝聴させていただく中で、今回の法案に関しては、非常に皆さん、ポジティブな質疑が多かったのではないかなというふうに思います。
これはAIに限らず、テクノロジーを社会実装するときに起きる問題というのはいろいろあるんですけれども、ほとんどの問題は、既存の、現行の法律で解決できることの方が多いんですね。
ただ、今回、AIというのは、ここに来て、実はAIというのはもう五十年の開発の歴史があるんですが、ここ数年の基盤モデル、ラージランゲージモデルが出てきて以降の投資と開発とその成果、ここが大きく変わってきたというところがあって、そこに対する、常にキャッチアップしながらそういう問題に取り組んでいくというようなことが実は大変だというふうに日々感じています。
なので、私の担当しております自民党のデジタル社会推進本部の会議というのは、恐らく自民党政調の中ではぶっちぎって回数が多いんですね。私も、一週間に何回あるのかというぐらい。そのぐらいやらないと追いつかない時代になってしまって、我々、どこかで少し勉強するのをサボっちゃうと、一か月で置いていかれるというような危機感を持ちながら常にやっています。
そういう中で、AIに関しては、二〇二三年の四月と二四年の四月に、我々のところでホワイトペーパーをまとめさせていただきました。これはAIに関するホワイトペーパーで、日本語と英語で両方作らせていただいて、海外の皆さんとの意見交換、そして、海外の方々が、そのホワイトペーパーを見ながら自民党本部を訪問していただいていろいろな議論を積み上げてきたという過去の歴史があります。
その中で、AIに関して言うと、どうしても、やはり今までとは違って、いろいろな法制度、法律との絡む中で、想定していなかったような問題が起きるというケースがあります。その法律というのは、まず、ぱっと思いつくのが二つです。著作権法と個人情報保護法です。
AIというのは、インターネット上にある全てのデータを学習してしまいます。今の基盤モデルはもうほとんど、全てのオープンになったデータをみんな学習しちゃっているということで、その中にはいろいろな、著作物もあれば、個人情報も当然入っているわけです。
私は、著作権に対する議論を少しここで拝聴している中で、今難しくなっているというのは、クリエーターの著作権を守るという話も当然あるんですけれども、クリエーター自身がAIを利用して作るというのはもう当たり前な時代になっちゃったということは、権利者であると同時に利用者でもあるということで、恐らく多くの、これから出てくる曲であるとか絵画であるとかアニメとか、やはりAIをどこかで使って、最後は人間の責任で世に出していくということになるんだと思います。
そして、個人情報保護法に関して言えば、これだけ世の中に個人情報というのはオープンになっているわけで、それをAIが、学習段階で、なかなか、それを全部排除してというようなことは不可能なんですね。
そういうことがある中で、この著作権法と個人情報保護法というのは、ある一定の、我々が関与をしていく必要があるのではないかなというふうに思います。
まず、個人情報保護法に関して言いますと、データは国境を越えて流通するということで、まず、法制度の国際整合性が非常に重要だと思います。OECDの個人情報保護法に関する国際的な指針と日本の個人情報保護法の違いは何かということを、まず政府参考人にお聞きしたいと思います。
5佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護制度につきましては、それぞれの国、地域によって文化的、歴史的な背景もございまして、様々な制度が存在してございますが、その中で、OECD加盟各国の共通の考え方につきまして理事会勧告が出されており、それがプライバシーガイドラインと称されてございます。現在、このプライバシー、個人データ保護に関するグローバルスタンダードとして受け止められておりまして、我が国の個人情報保護法もそれに準拠したものになってございます。
他方、ガイドラインは基本原則を示しているものでありますので、法制度の具体的な規律につきましては、依然として国、地…
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6
平井卓也(自民)
ありがとうございます。
そして、これも個人情報保護法に関してなんですけれども、個人情報保護法の附則第十条に基づいて、個人情報保護委員会は、法律を三年に一度見直すこととしていますが、いわば法改正が頻繁に行われると、制度の不安定性から、AIを使う企業も含めて、投資を控えてしまうという可能性もあり、いろいろな新しい開発も停滞するリスクがあります。
この見直し期間、制度改正を検討する意向があるのかないのか、その辺についてお聞かせください。
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7佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、令和二年改正法附則第十条におきましては、国際的動向や情報通信技術が急速に変化する中にあって、適時に対応した法制度とするために、三年ごとに見直すことを政府に義務づけられております。
また、同条では、検討の結果、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりますので、法改正が必ず求められているものではないと承知してございます。
私ども個人情報保護委員会におきましては、現在、同条の規定を踏まえまして、令和五年十一月から、三年ごとの見直しの検討を開始しまして議論を積み重ねたところでご…
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