渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

お答え申し上げます。

少しダブってしまいますけれども、まず、EUの法律は大きく二つに分かれていまして、その片方は、四つのリスクに分けて、高いレベルのものは禁止、次のものはハイリスクということで、段階に応じてということでございます。

日本の場合は、AI法でということではないんですけれども、要は、AIを使っているか使っていないかにかかわらず、リスクの高いものについては禁止をされている、あるいは規制をされているということで、それは、先ほど来ありました個人情報保護法に違反するようなものですとかは当然禁止ということになりますし、機械安全ですとか、あるいは差別を生むような、そういうものについては、これも本当にAIを使っているか使っていないかにかかわらず、規制をされているというふうに理解をしています。

しかしながら、EUはもう一つのパートがありまして、こちらの方は、生成AI、EUの定義ではジェネラルパーパスAIという、汎用的なAIという定義をしております。ほとんど、多分、汎用生成AIのようなものというふうに思いますけれども、これにつきましては、EUの方は、御案内のとおり、罰金つきで基準遵守事項というのを定めているということになります。

日本は、それに対して、罰金はないという形で、これから指針で遵守してほしいことを記述していくということであります。あるいは、国が必要に応じて調査をしたり指導したりということでございます。

そういった意味で、厳密に比べますと、もちろんいろいろ違いはあるんですけれども、各国の制度が、各国のこれまでの法体系ですとか歴史とか商習慣とか、そういうものによって恐らく異なっているということだと思います。

日本の場合は、やはり技術の速い変化ですとか新しい技術に適応していくというところを重視しまして、もちろん、リスクへの対応、これを迅速にやる、しかも広く捉えて迅速にやるということで考えておりますので、大臣から答弁申し上げましたように、今回の法案の形が最適ではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

208の発言を見る

216の発言を見る