安野さんから御指摘がありましたプリバンキング、こういった誤情報が今後出る可能性があるよというような手法も技術としてあるわけですから、そういったものも使いながら、民主主義の根幹、そして人権をしっかり守る意識を持ってもらいたいと思います。
質疑させていただきまして、ありがとうございました。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
安野さんから御指摘がありましたプリバンキング、こういった誤情報が今後出る可能性があるよというような手法も技術としてあるわけですから、そういったものも使いながら、民主主義の根幹、そして人権をしっかり守る意識を持ってもらいたいと思います。
質疑させていただきまして、ありがとうございました。
橋本委員御指摘のとおり、確かに、海外では、ディープフェイク画像の流通等が規制されている国がございます。他方で、我が国におきましては、生成AIを悪用しましたディープフェイクポルノを含めた新たな課題への対応については、個別の事案ごとに刑法やいわゆる児童ポルノ禁止法等の既存の法令にのっとり適正に対処されていくものとしております。 その上で、AI法案におきましては、AI政策の司令塔機能を強化するため、内閣総理大臣を本部長として、全閣僚が構成員となるAI戦略本部を新たに設置することや、戦略本部の事務局である内閣府が、AIに関する情報収集や、権利利益を侵害する事案…
力強く御答弁をいただきました。是非とも、今おっしゃっていただいたとおりにやっていただきたい。そして、ただ、現状、本当に被害を受けて困っていらっしゃる方々がいるということも、本当に速やかな対応が必要であることを改めて申し上げたいと思います。 今朝の参考人の御答弁の中でも、やはりそういった誤情報、偽画像とかもそうですが、偽の情報が生まれる速度と、それに対して司法で処理する速度には大きな差があり過ぎるという御指摘もございました。それに対しては、本当に、いろいろ、るる難しい問題があると思いますが、我々も何とかできないかと考えていきたいと思います。 最後、時間…
現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり虚偽の氏名等を表示して通信したりすることにつきましては虚偽事項公表罪あるいは氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。 また、インターネット選挙運動が解禁された際に、平成二十五年でございますが、当時のプロバイダー責任制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から…
安野さんから御指摘がありましたプリバンキング、こういった誤情報が今後出る可能性があるよというような手法も技術としてあるわけですから、そういったものも使いながら、民主主義の根幹、そして人権をしっかり守る意識を持ってもらいたいと思います。
質疑させていただきまして、ありがとうございました。
次に、今井雅人君。
では、よろしくお願いします。
午前中の参考人質疑のところで、参考人の方が、推進と規制はトレードオフではない、むしろ適切な規制をすることによって安全性が高まって推進する面もあるんだというような御意見をおっしゃっておられましたけれども、大臣、この点の御意見についてどう考えますか。
私も全くそのとおりだと思いまして、イノベーションの促進、これはゼロサムではなくて、イノベーションを促進して研究開発をしっかりやることによって、これから将来顕在化するようなリスクを未然に防御したりする、あるいは偽情報、誤情報をチェックできるような、既にもう幾つかございますけれども、そういったイノベーション、研究開発を通じて、リスク対応、リスクの可能性を低減させるということができますので、私自身もそのように認識しております。