中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

お答え申し上げます。

AIと著作権の関係につきましては、先生から御指摘のありましたとおり、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてということを取りまとめさせていただいたところでございます。その中におきましては、AIと著作権に関するクリエーターの皆様の、権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどもお示しをさせていただいているところでございます。

そして、考え方の取りまとめ以降、これを正しく御理解いただけるように、AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンスの作成や著作権セミナーの実施など、関係当事者に分かりやすい形での周知、普及、啓発を行うとともに、文化庁におきましても、いわゆる相談窓口といったものを設けまして、著作権侵害に関する具体的な事例の集積を行っているところでございます。

そしてまた、令和六年四月以降、関係当事者間、AIの事業者の皆様そしてクリエーターの皆様の適切なコミュニケーションを推進し、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、AIの学習における望ましい著作物などの利用方法などにつきまして、関係当事者間で情報共有を図る場、いわゆるネットワークを創設しまして、当事者の皆様における情報交換などにも取り組んでいるところでございます。

こうした中、民間の事業者、当事者の取組として、クリエーターがAIを活用して創作活動を行う例ですとか、権利者への対価還元に向けた取組なども出てきているところでございます。

まずは、こうした周知、普及や、事例の集積、そして、AIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況の進展なども踏まえながら、著作権者等の権利利益の保護と、著作物等の公正、円滑な利用といったバランスの観点から、引き続き、必要に応じた検討を行ってまいりたいと存じます。

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