佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答えいたします。

一般的な法解釈でございますけれども、個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないとされておりますので、そのように、それらを含む情報を本人の同意なく取得することは、原則として個人情報保護法違反に該当いたします。

前後のやりとり

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