お答えいたします。
御本人が法律の要件に該当するとして事業者に請求されましても、事業者から見て要件に該当しないとして拒むことは想定されます。
その場合に本人ができることはありまして、まずは、当該請求について、裁判所へ訴えの提起をいただくということが可能でございます。さらに、私ども個人情報保護委員会が本人からの苦情などを承りまして、事業者の実態、要件に該当しないというのが本当かどうかということを確認し、拒否に正当な理由がないと判断した場合には、委員会から事業者に対しまして、必要な指導、助言、勧告、命令を行うこととなります。
以上でございます。
219
塩川鉄也(共産)
既存のルール、規制そのものがこれでいいのかという疑問の声も当然上がるということは、先ほどの例でも紹介をしたところですけれども。
冒頭でも紹介しましたように、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると思うと答えたのは僅か一三%ですし、一方で、AIには規制が必要だと思うとの回答が七七%というのが国民の声です。さらに、政府に求めたいことという項目に対しては、個人情報保護のための強固なプライバシー保護法の整備というのが六一%にも上っております。また、どのようになれば生成AIを使いたいと思うかという項目に対し、最も多かった回答は、データプライバシー、情報漏えいに…
この発言のページ
220
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
塩川委員御指摘のこともしっかり踏まえまして、やはり個人情報の保護、これは大事な、国民にとっての守るべき権利でございますので、その点もしっかり踏まえた上で、ただ、この法案が目指しているところは、人工知能関連技術の開発、活用をしっかり促進するということでありますので、それを踏まえながら、そういったリスクの対応もしっかり取り組んでまいる考えでありますし、また、AI戦略本部ができた暁には、しっかりと、指針そして基本計画において、今、塩川委員が御指摘した御懸念も含めて、関係省庁と連携して取り組んでまいる考えであります。
この発言のページ
221
塩川鉄也(共産)
研究開発、活用推進だけではなく、しっかりとしたやはり法整備を伴うルール作りということが国民が求めている方向なんだ、それにかなうものになっていないのがこの法案ではないのかということが問われているということであります。
次に、AIの学習目的での個人情報の利用が拡大をし、権利侵害の危惧が高まっている一方で、自己情報コントロール権など個人情報の保護がどうなっているのかについて個人情報保護委員会にお尋ねをします。
生成AIの学習目的で、SNSへの投稿など個人情報を含む大量の情報が事業者によって収集され、本人の自覚のないままに利用されている実態があります。
個…
この発言のページ
- (上の発言)
222佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
御本人が法律の要件に該当するとして事業者に請求されましても、事業者から見て要件に該当しないとして拒むことは想定されます。
その場合に本人ができることはありまして、まずは、当該請求について、裁判所へ訴えの提起をいただくということが可能でございます。さらに、私ども個人情報保護委員会が本人からの苦情などを承りまして、事業者の実態、要件に該当しないというのが本当かどうかということを確認し、拒否に正当な理由がないと判断した場合には、委員会から事業者に対しまして、必要な指導、助言、勧告、命令を行うこととなります。
以上でございます。
223
塩川鉄也(共産)
ですから、事業者が権利侵害のおそれがないと判断をしたら裁判を起こしてくれという話なんですよ。それは余りにも利用者の方にとってみればハードルが高過ぎる問題だ。こういったことについて、削除するかどうかが事業者の判断ということで、これでは実効性がないと言わざるを得ません。
生成AIの学習目的での情報収集は、ネット上の情報を機械的に大量に収集するスクレーピングと呼ばれる手法によって行われております。
そこで、個情委に伺いますが、こうして収集される情報の中には要配慮個人情報も含まれている可能性があります。事前の本人同意なく要配慮個人情報を取得するというのは、こ…
この発言のページ
224佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
一般的な法解釈でございますけれども、個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないとされておりますので、そのように、それらを含む情報を本人の同意なく取得することは、原則として個人情報保護法違反に該当いたします。
この発言のページ
225
塩川鉄也(共産)
法違反に当たるということで。
要配慮個人情報が収集をされているおそれがあるということは、個人情報保護委員会がオープンAIに対する注意喚起を行ったことにもそのことは明らかであります。ビッグテックを始めとして、事業者が法律違反を犯している疑いがある中で、個人情報保護委員会の対応が問われていると思います。
その点で、罰則も余りに少額で、命令違反は百万円。EUの話もよく紹介されますけれども、GDPRでは最大で二千万ユーロ、あるいは前年度の会計における年間売上高の四%のいずれか高い方の額ということであります。個人情報保護法はAIの拡大に追いついていないというの…
この発言のページ