佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

AIを利用する事業者が個人情報データベース等を使っておりましたら、個人情報保護法の規制対象であります個人情報取扱事業者に該当いたします。そのため、法律に基づきまして、一定の要件、例えば、不正な取得、不適正な利用ということがございますと、個人は、事業者に対しまして、AIの利用に際し使われている個人データから御自身の個人データの消去、利用停止を請求できる、そのような権利が設定されておりますので、それを御使用いただくことになろうかと思います。

前後のやりとり

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