渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

EUのGDPR二十二条におきましては、これは個人データに関する法令でございますけれども、専ら自動化された取扱いに基づいた意思決定の対象とされない権利というのが規定されているものと承知しております。ちょっと、やや難しいんですけれども、平易に申し上げると、コンピュータープログラム等が人の評価をしてしまうというか、それは避けるべきであるというようなことが規定されているということでございます。

一方、日本におきましても、コンピューターのプログラムのアルゴリズムが提案する内容が違法な行為を助長するような場合、不適切な場合には、既存の現行法で規制がなされるものというふうに考えております。

このAI法案は、個別のリスクというよりは、むしろ、予想できない、いろいろな多様なリスクがあり得ると思いますので、そういったものに対応していく法律、法案ということでございまして、個別のリスクということではないんですけれども、何らかの規制を講じる場合には、一般論になってしまいますけれども、前提として、規制の対象範囲を明確にして、禁止すべき行為について、罰則をつけるという場合には誤解されないように明確に規定をしなければいけないということでございまして、リスクの検証ですとか、いろいろなことを精査していく必要があるというふうに考えております。

現時点では、迅速な対応ということも考えまして、現行法と現行法のガイドライン、そして今回の本法案におきまして、この法案の中でも、調査研究とか情報収集、実態把握をして迅速に対応していくというふうに考えておりますので、こういった対応でやっていきたいというふうに考えております。

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