お答え申し上げます。
EUのGDPR二十二条におきましては、これは個人データに関する法令でございますけれども、専ら自動化された取扱いに基づいた意思決定の対象とされない権利というのが規定されているものと承知しております。ちょっと、やや難しいんですけれども、平易に申し上げると、コンピュータープログラム等が人の評価をしてしまうというか、それは避けるべきであるというようなことが規定されているということでございます。
一方、日本におきましても、コンピューターのプログラムのアルゴリズムが提案する内容が違法な行為を助長するような場合、不適切な場合には、既存の現行法で規制がなされるものというふうに考えております。
このAI法案は、個別のリスクというよりは、むしろ、予想できない、いろいろな多様なリスクがあり得ると思いますので、そういったものに対応していく法律、法案ということでございまして、個別のリスクということではないんですけれども、何らかの規制を講じる場合には、一般論になってしまいますけれども、前提として、規制の対象範囲を明確にして、禁止すべき行為について、罰則をつけるという場合には誤解されないように明確に規定をしなければいけないということでございまして、リスクの検証ですとか、いろいろなことを精査していく必要があるというふうに考えております。
現時点では、迅速な対応ということも考えまして、現行法と現行法のガイドライン、そして今回の本法案におきまして、この法案の中でも、調査研究とか情報収集、実態把握をして迅速に対応していくというふうに考えておりますので、こういった対応でやっていきたいというふうに考えております。
37
橋本慧悟(立憲)
臨機応変に対応するためにもというお話がありましたが、やはり、我々は推進をしっかりしていく立場ではありますが、それと同時に、そういったリスクへの対応というのを国民に対してもしっかりと周知していく必要があると考えています。
例えばEUのAI法におきましては、AIのリスクに応じて規制内容を変えるリスクベースアプローチという方針に基づいて、規制対象を四段階のリスクレベルのAIアプリケーション及びシステムというものに分類をして、それぞれに対して異なる規制を課すこととされていると思います。これに対して、本法案では、やはり、リスク対応に係る措置に関する勧告、命令等の…
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38渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
EUのAI法の四段階のリスクベースアプローチにつきましてお答えを申し上げます。
EUのAI法のアプローチにつきましては、法案の検討段階で参考にさせていただいております。EUのAI法は大きく二つのパートに分かれておりまして、一つが、この四つの段階のリスクに分けた規制部分でありまして、もう一つは、生成AIに関するマクロなといいますか、全体、まあEUの言葉では、生成AIとは言わず、ジェネラルパーパスAIというふうに呼んでおりますけれども、に関する包括的な規制、この二つのパートから成りますけれども。
その片方の四段階のものについて申し上げますと、まず、最上位…
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橋本慧悟(立憲)
御答弁をいただきました。
時間の関係で一つ飛ばさせていただいて、EUの対策についても、我が国との比較についても述べていただきましたが、じゃ、EUの一般データ保護規則、いわゆるGDPRについてです。
これは、データ主体に関する法的効果を発生させる、又はデータ主体に対して同様の重大な影響を及ぼすプロファイリング、これは個人の経済状況でありますとか健康でありますとか興味、関心、行動や位置情報とかの一定の個人情報の側面の評価のことだと思いますが、このプロファイリングには規制がかけられ、個人の権利が保障されていると認識をしています。
このように、意思決定がA…
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- (上の発言)
40渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
EUのGDPR二十二条におきましては、これは個人データに関する法令でございますけれども、専ら自動化された取扱いに基づいた意思決定の対象とされない権利というのが規定されているものと承知しております。ちょっと、やや難しいんですけれども、平易に申し上げると、コンピュータープログラム等が人の評価をしてしまうというか、それは避けるべきであるというようなことが規定されているということでございます。
一方、日本におきましても、コンピューターのプログラムのアルゴリズムが提案する内容が違法な行為を助長するような場合、不適切な場合には、既存の現行法で規制がなされるものというふうに考えております。
このAI法案は、個別のリスクというよりは、むしろ、予想できない、いろいろな多様なリスクがあり得ると思いますので、そういったものに対応していく法律、法案ということでございまして、個別のリスクということではないんですけれども、何らかの規制を講じる場合には、一般論になってしまいますけれども、前提として、規制の対象範囲を明確にして、禁止すべき行為について、罰則をつけるという場合には誤解されないように明確に規定をしなければいけないということでございまして、リスクの検証ですとか、いろいろなことを精査していく必要があるというふうに考えております。
現時点では、迅速な対応ということも考えまして、現行法と現行法のガイドライン、そして今回の本法案におきまして、この法案の中でも、調査研究とか情報収集、実態把握をして迅速に対応していくというふうに考えておりますので、こういった対応でやっていきたいというふうに考えております。
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橋本慧悟(立憲)
御答弁をいただきました。既存の現行法とか各業法での規制を行う、それが今回、日本のAI推進法においては大分キーになるというか、しっかり議論していくべきところかなと改めて感じました。
そうなると、個人情報についての質問に移らせていただきます。
AIが収集する学習データの中には、特定の個人を識別できる個人情報がやはり含まれている場合があると思いますが、あらかじめ本人の同意が得られていない個人情報をAIが収集した場合は、個人情報保護法に違反するのではないかというような議論とか懸念もあると思います。
個人情報保護法第三十五条に基づき、本人から例えばAI利用事…
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42佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
AIを利用する事業者が個人情報データベース等を使っておりましたら、個人情報保護法の規制対象であります個人情報取扱事業者に該当いたします。そのため、法律に基づきまして、一定の要件、例えば、不正な取得、不適正な利用ということがございますと、個人は、事業者に対しまして、AIの利用に際し使われている個人データから御自身の個人データの消去、利用停止を請求できる、そのような権利が設定されておりますので、それを御使用いただくことになろうかと思います。
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橋本慧悟(立憲)
規制対象であると明確に御答弁をいただきました。
次の質疑にも関わってくることですが、規制対象であるから、請求でありますとか訴えを起こした場合、それは対応はできるということなんですが、やはり、膨大な情報の中で、日々本当に国民も忙しい中でそういったものに対応していけるかというところの実効性の疑問は残ります。
ディープフェイク対策についてです。
AIが悪用されるディープフェイクの事例が、本当に近年大きな社会問題となっています。具体的には、AIで合成された音声や動画を用いて有名人をかたった詐欺に悪用されたり、偽画像や偽動画を使った情報操作、そして世論の工作…
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