平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 352 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答え申し上げます。

一号から七号までありますので、答弁がちょっと長くなりますけれども、御容赦いただきたいと思います。

本法案では、第三条第二項に基づき、基本方針において基本的な事項を定めることとしています。

まず、第一号においては、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項」として、例えば、本法案における各種措置の背景や必要性、特定重要電子計算機の範囲に関する具体的な考え方等を規定することを想定をしています。

次に、第二号においては、「第十三条に規定する当事者協定の締結に関する基本的な事項」として、例えば、協定の締結に係る優先事項、関係行政機関との連携方法、当事者協定の具体的内容に係る留意事項等の事項を規定することを想定をしています。

次に、第三号においては、「通信情報保有機関における通信情報の取扱いに関する基本的な事項」として、例えば、通信情報を取り扱う者の責務、通信情報の取扱いの体制、本法案に基づき他の行政機関に通信情報を提供する場合の方法等の事項を規定することを想定しています。

次に、第四号において、「第三十七条の規定による情報の整理及び分析に関する基本的な事項」として、例えば、収集した情報の整理、分析に係る基本的な考え方、内閣総理大臣が情報の整理、分析を行うに当たり、関係行政機関に提供を求める情報の具体的な内容等を規定することを想定しています。

次に、第五号においては、「総合整理分析情報の提供に関する基本的な事項」として、例えば、民間事業者等に対する政府からの情報提供に当たっての内閣総理大臣、特別社会基盤事業所管大臣、電子計算機等供給事業所管大臣による連携の在り方等を規定することと想定をしています。

次に、第六号において、「第四十五条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項」として、例えば、協議会の基本的な運営方針や、協議会で共有されるべき情報の基本的な考え方等を規定することを想定をしています。

最後に、第七号において、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関し必要な事項」として、例えば、基本方針の見直しに関する事項等を規定することを想定しております。

前後のやりとり

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