少なくともグレーだということですね。
有識者の提言にも、一定の条件を、法制局の長官の答弁もそうですけれども、公共の福祉との兼ね合いの中で通信の秘密は制約を受け得るということなので、おっしゃったようなバランスとか整合性ということを考えれば、それはやはり憲法論の話だと。まあ、大臣はあえて答弁されないんじゃないかと今思いますが。
となると、自動選別をしているから、機械的情報だから大丈夫なんだ、そういうクリアな問題では必ずしもないということになってくるわけですよ。同じ手法を取ったとしても、例えば対象を拡大すれば憲法上議論があるという、その可能性はまだ残しているわけですよね、この法案は。だから、百点満点の枠組みや手法ではないというふうに私は思います。
そういう中で、最初の、通信の秘密の論点に戻りますが、この必要最小限ということについても、私は、法文上、それは訓示的だったとしても、やはり明示しておいた方が法律としていいのではないか、このように思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からということもあり、今回、やはり外外通信にフォーカスを当てている。その次に外内、次に内外、内内は対象から外したと。これは、諸外国も、国内の、要は自国民とか居住者に対する通信の秘密に対しては、それなりに配慮がされているものというふうに思っております。
また、これは通信の秘密と公共の福祉のバランスというものが重要なので、先ほどるる申し上げた、目的を特定をし、手続を特定をし、いわゆる三条委員会でしっかりとグリップをし、さらには国会報告もするという全体のエコシステムというか仕組みをつくった上で、ここ…
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本庄知史(立憲)
ちょっと答弁が混在したので、もう一回確認しますけれども、私は、内内を入れなかったのは、必要性の観点から入れなかったのかなと最初は思っていました。九十何%がそれ以外だからと。
ただ、この間の大臣の答弁は、そうではなくて、あるいはそれだけではなくて、やはり、憲法上の観点や通信の秘密とのバランス、整合性の観点もあり、内内を入れなかった、こういう趣旨だと私は理解したんですが、そこをもう一回確認したいんです。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
前回の答弁で、内内をやるべきじゃないかとかなり強めに御質問をされたので、内内をやるんですかと、私は正直そう思いました。
分けて考えると、調査分析の対象として余り内内をやる意味はないというのは政府の基本認識でありまして、様々な資料にも前提条件として書かせていただきました。ただ、余りにも前提条件過ぎたので、答弁は、その場ではこれは言及はいたしませんでした。
その上で、通信の秘密に対する制約の強度が強いので、これはしっかりとした議論が必要ではないですかというお話をさせていただきました。
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- (上の発言)
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本庄知史(立憲)
少なくともグレーだということですね。
有識者の提言にも、一定の条件を、法制局の長官の答弁もそうですけれども、公共の福祉との兼ね合いの中で通信の秘密は制約を受け得るということなので、おっしゃったようなバランスとか整合性ということを考えれば、それはやはり憲法論の話だと。まあ、大臣はあえて答弁されないんじゃないかと今思いますが。
となると、自動選別をしているから、機械的情報だから大丈夫なんだ、そういうクリアな問題では必ずしもないということになってくるわけですよ。同じ手法を取ったとしても、例えば対象を拡大すれば憲法上議論があるという、その可能性はまだ残しているわけですよね、この法案は。だから、百点満点の枠組みや手法ではないというふうに私は思います。
そういう中で、最初の、通信の秘密の論点に戻りますが、この必要最小限ということについても、私は、法文上、それは訓示的だったとしても、やはり明示しておいた方が法律としていいのではないか、このように思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密と公共の福祉の兼ね合いの中で、一般の皆さんが受ける印象は、何だ、通話を聞かれるのかとか、いわゆるSNSのトークルームを見られるのかという御懸念が、普通、直感的に思うわけでありますので、ここは、必要な機械的な情報、自動選別、機械的な情報しか取りませんというのは合理的だと思います。コミュニケーションの中身まで入るというのは、通信の秘密に対して制約の度合いがかなり大きいので、これはそうだと。
外外通信、外内通信、内外通信、内内通信においても、これはやはりレイヤーがあるんだと思うんですね、この強度に対しては。それは我々は分けて考えていますということで…
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本庄知史(立憲)
私は、平行線という言葉は好きじゃないんですけれども、我々としては、先ほどの通信の秘密を不当に侵害しないこと、そして制約については必要最小限にとどまるべきことということをしっかりと法案の中に書き込む、そういう提案をこれからしていきたいと思っておりますので、是非真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますし、いい法律になればいい、そういう思いで私たちも申し上げておりますので、是非政府としても御検討をいただきたいと思います。
次に、基本方針、法案第三条について確認をしたいと思います。
実は一丁目一番地のような条文なんですが、恐らくまだ一回も議論されてい…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
一号から七号までありますので、答弁がちょっと長くなりますけれども、御容赦いただきたいと思います。
本法案では、第三条第二項に基づき、基本方針において基本的な事項を定めることとしています。
まず、第一号においては、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項」として、例えば、本法案における各種措置の背景や必要性、特定重要電子計算機の範囲に関する具体的な考え方等を規定することを想定をしています。
次に、第二号においては、「第十三条に規定する当事者協定の締結に関する基本的な事項」として、例えば、協定の締…
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