お答えを申し上げます。
個別にその協議の内容については規定をしてございませんけれども、先ほど来御説明しているとおり、国際法上の適法性の担保のための協議というふうな理解をしてございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 311 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
お答えを申し上げます。
個別にその協議の内容については規定をしてございませんけれども、先ほど来御説明しているとおり、国際法上の適法性の担保のための協議というふうな理解をしてございます。
それは、第六十一条の、そもそもの国会報告を必要としている趣旨とちょっと相入れないというふうに思うんですよね。もっと国会にしっかり見てもらっても我々は何の恥じることもないんですよというようなものとして六十一条の報告が行われるべきだというふうに私は思うので、この国会報告の中身については引き続き委員会でもしっかりと審議をさせていただきたい、このように思います。
以上です。
次に、本庄知史君。
立憲民主党の本庄知史です。よろしくお願いいたします。 持ち時間の範囲で質問させていただきます。 午前中から、外務大臣の協議についてかなり議論がありました。私は、通告していたんですが、議論が尽きたので、もういいかなと思って一旦取り下げましたが、ちょっと法律上の根本的な問題なので確認したいんです。できれば大臣に、無理なら政府参考人に答えてほしいんですが。 外務大臣が協議を受けたときに、国際法の観点で意見をする、あるいは同意をする、こうなっているんだ、こういう答弁です。これはどこに根拠があるんでしょうか。法文上、協議するとしか書かれていなくて、何を協議す…
お答えを申し上げます。
個別にその協議の内容については規定をしてございませんけれども、先ほど来御説明しているとおり、国際法上の適法性の担保のための協議というふうな理解をしてございます。
今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
お答えいたします。
提出している立案者側の意思ということでありますので、時間の経過によって解釈が変わることはございません。
ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。 その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。 まず、通信の秘密ですが、これは最も基…