次に、本庄知史君。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 309 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
だから、国会法で書くまでもなく、この委員会で、あるいはこの委員会の審議を通じて、どういう事項を報告対象にするのかということは決めることが可能なんですよね。それに政府として協力するつもりはありませんかということを聞いているんです。
繰り返しになりますけれども、我々は、国会報告の規定六十一条により報告される事項の想定というものをこの場で御説明をさせていただいているところであります。
先般、立憲の委員の皆さんから、もうちょっと具体的な報告とか、今、例えば、国会の報告で、具体的にこういうことをやったということも含めて幾つか例示をこの間いただいて、それに対しても、先ほど難しい旨答弁をさせていただいたところでございます。その上で、更に必要があれば、国会法に従って政府として対応させていただきます。
それは、第六十一条の、そもそもの国会報告を必要としている趣旨とちょっと相入れないというふうに思うんですよね。もっと国会にしっかり見てもらっても我々は何の恥じることもないんですよというようなものとして六十一条の報告が行われるべきだというふうに私は思うので、この国会報告の中身については引き続き委員会でもしっかりと審議をさせていただきたい、このように思います。
以上です。
- (上の発言)
次に、本庄知史君。
立憲民主党の本庄知史です。よろしくお願いいたします。 持ち時間の範囲で質問させていただきます。 午前中から、外務大臣の協議についてかなり議論がありました。私は、通告していたんですが、議論が尽きたので、もういいかなと思って一旦取り下げましたが、ちょっと法律上の根本的な問題なので確認したいんです。できれば大臣に、無理なら政府参考人に答えてほしいんですが。 外務大臣が協議を受けたときに、国際法の観点で意見をする、あるいは同意をする、こうなっているんだ、こういう答弁です。これはどこに根拠があるんでしょうか。法文上、協議するとしか書かれていなくて、何を協議す…
お答えを申し上げます。
個別にその協議の内容については規定をしてございませんけれども、先ほど来御説明しているとおり、国際法上の適法性の担保のための協議というふうな理解をしてございます。
今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 大岡敏孝: Ooka Toshitaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 平岡秀夫: Hideo Hiraoka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 平将明: Masaaki Taira 20220404 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、デジタル庁、CC BY 4.0
- 本庄知史: Centrist Reform Alliance politicians 2026-01-25(11) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0