本庄知史 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 314 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。

その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。

まず、通信の秘密ですが、これは最も基本的な、そして重要な論点だと思いますけれども、平大臣は先週、我が党の山委員との質疑の中で、通信の秘密を不当に侵害しないということを法文に書くべきではないか、そういった問題意識に対して、このような答弁でした。憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではない、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、様々な措置を講ずることとしている、通信の秘密を不当に侵害することなくという条文を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され又は遵守されることでその趣旨は確保されるため、条文上これを明記する必要がない、こういうことで、法律上、制度上、通信の秘密を不当に侵害することができないようになっている、だから法律には書かなくていい、こういう御説明でした。

逆に伺いたいんですが、これは明記すると何か支障はありますか。

前後のやりとり

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