ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。
その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。
まず、通信の秘密ですが、これは最も基本的な、そして重要な論点だと思いますけれども、平大臣は先週、我が党の山委員との質疑の中で、通信の秘密を不当に侵害しないということを法文に書くべきではないか、そういった問題意識に対して、このような答弁でした。憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではない、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、様々な措置を講ずることとしている、通信の秘密を不当に侵害することなくという条文を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され又は遵守されることでその趣旨は確保されるため、条文上これを明記する必要がない、こういうことで、法律上、制度上、通信の秘密を不当に侵害することができないようになっている、だから法律には書かなくていい、こういう御説明でした。
逆に伺いたいんですが、これは明記すると何か支障はありますか。
311小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
個別にその協議の内容については規定をしてございませんけれども、先ほど来御説明しているとおり、国際法上の適法性の担保のための協議というふうな理解をしてございます。
この発言のページ
312
本庄知史(立憲)
今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
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313小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
提出している立案者側の意思ということでありますので、時間の経過によって解釈が変わることはございません。
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- (上の発言)
314
本庄知史(立憲)
ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。
その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。
まず、通信の秘密ですが、これは最も基本的な、そして重要な論点だと思いますけれども、平大臣は先週、我が党の山委員との質疑の中で、通信の秘密を不当に侵害しないということを法文に書くべきではないか、そういった問題意識に対して、このような答弁でした。憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではない、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、様々な措置を講ずることとしている、通信の秘密を不当に侵害することなくという条文を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され又は遵守されることでその趣旨は確保されるため、条文上これを明記する必要がない、こういうことで、法律上、制度上、通信の秘密を不当に侵害することができないようになっている、だから法律には書かなくていい、こういう御説明でした。
逆に伺いたいんですが、これは明記すると何か支障はありますか。
315
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
答弁を用意してありますけれども、今、全部おっしゃったので。
政府としては、答弁したとおりでありますので、あえて通信の秘密についての文言をこの法律に書く必要はないというふうに思っております。
一方で、じゃ、書いたら何が変わるのかというお尋ねだと思いますが、法的効果は何も変わらないんだろうというふうに思っています。
足らないところは参考人から。
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316小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
例えば、通信の秘密につきましては、憲法上規定されている権利でありますことから、本法律案の条文でこれを明記していなくても、あるいは明記したとしても、これを適切に保護する必要がございまして、いずれにせよ、通信の秘密への配慮をおろそかにしてよいというものではないというふうに考えてございます。
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317
本庄知史(立憲)
配付資料一を御覧いただきたいんですが、通信傍受法、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法ということで抜粋を載せてあります。
通信傍受法には、第一条「目的」の中に、「通信の秘密を不当に侵害することなく」というふうに書かれています。これは政府参考人、法務省に伺いますが、この文言がなければ、通信の秘密が侵害されたり、違憲立法となるということなのでしょうか。
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