塩川鉄也 (日本共産党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

有識者会議の提言が、「今後、我が国が目指すアクセス・無害化の制度導入とその執行は、我が国の国家実行として国際法規則の形成に影響を与える事項である」としておりましたけれども、このことは、裏返して言えば、国際社会に共通認識が形成されていないということを認めるものでもあります。

国によって言及している具体例は様々で、日本政府の基本的立場では、「主権侵害と違法な干渉の関係については、」「様々な意見が表明されており、国家実行や今後の議論を通じて特定されることが望まれる。」と述べておるわけで、政府も、国際社会に共通認識がないことを認めている。そういう中でのアクセス・無害化措置の問題点を指摘するものであります。

その上で、警察権の行使との関係で、坂井国家公安委員会委員長にお尋ねをいたします。

警察庁の政策立案総括審議官も務めておられた筋伊知朗近畿大学情報学研究所の教授が、サイバー犯罪との関係での言及をしていることを紹介しますと、我が国の刑法が適用される犯罪であっても我が国の捜査権を外国の領域に及ぼすことはできない、外国で公権力の行使を行うことは、その国の主権を侵害するおそれがあるため許されないとし、外国での捜査が必要な場合は、国際捜査共助の手続を取って、当該国の捜査機関の協力を得ることが不可欠となると述べています。

また、サイバー犯罪条約第三十二条は、外国の領域に蔵置されたコンピューターデータに対する国境を越えるアクセスが当該国の許可なしに認められる場合として、当該データを開示する権限を有する者の合法的かつ任意の同意が得られることを条件として、自国領域内にあるコンピューターシステムを通じて当該データにアクセスし受領することを認めております。

そうなりますと、外国の領域における我が国の捜査権について、国際捜査共助の手続を取るか、サイバー犯罪条約に基づく被疑者等の同意を得ない限り、当該国の主権を侵害するおそれがあるということではありませんか。

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