中村和彦外務省国際法局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。

その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定であるとか平素からの連携の中で考慮しているということでございます。

整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、平素からの連携の中で議論し考慮されている、その上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうか、それに当たって協議をするというときは、この協議自体は、国際法上許容される範囲で行われるかという観点から行われる、そういう二段階のたてつけになっておるということでございます。

前後のやりとり

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