アクセス・無害化措置を行うに当たって、あらかじめ行われる外務大臣との協議は、あくまでも国際法上許容される範囲内で措置が行われるかどうか、これを判断する観点から行われるものでございます。
したがって、この協議において、外務大臣が、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはないということでございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
アクセス・無害化措置を行うに当たって、あらかじめ行われる外務大臣との協議は、あくまでも国際法上許容される範囲内で措置が行われるかどうか、これを判断する観点から行われるものでございます。
したがって、この協議において、外務大臣が、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはないということでございます。
一旦時計を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
藤岡たかお君。
私は、この法案は重要なものだと思っております。その上で、やはりきちんと、これは法案上明らかでないことを詰めるという面でお聞きしておりますので。
それで、先ほども大臣おっしゃってくださったので、参考人がフォローされて、何も別に追加はなかったんですけれども。要は、アクセス・無害化措置の個別の外務大臣同意に当たって、要するに、国際法上の違法かどうか、また、違法だったとして阻却されるかどうか、そして外交上の観点、こうしたものが判断に含まれるということですね。そこです。
アクセス・無害化措置を行うに当たって、あらかじめ行われる外務大臣との協議は、あくまでも国際法上許容される範囲内で措置が行われるかどうか、これを判断する観点から行われるものでございます。
したがって、この協議において、外務大臣が、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはないということでございます。
じゃ、先ほど当たり前だとおっしゃっていた外交上の観点というのは、その同意の判断条件に含まれるんでしょうか。そこを確認しているんです、先ほどから。
これは……(発言する者あり)
政府参考人から答弁させます。
お答えいたします。 岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。 その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定であるとか平素からの連携の中で考慮しているということでございます。 整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、…