川崎ひでと (自由民主党)総務大臣政務官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

緒方委員の御質問にお答えいたします。

国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。

これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各法律に規定された罰則の構成要件についても、海底ケーブルの損壊により電気通信を妨害する行為とその未遂についてを規定する点で整合性は取れているというふうに考えます。

以上のように、三つの法律が補完し合って適切に規定されており、現時点でこれらの法の適用について問題は生じていないと承知しておりますが、いずれにせよ、海底ケーブルは我が国の国際通信の九九%を担う重要な社会インフラであり、その保護の在り方については、関係する制度の在り方も含め、関係省庁等と連携しながら必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えます。

以上です。

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