次に、緒方林太郎君。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
最後に大臣にお尋ねしますが、機械的情報が個人情報に該当する場合には個人情報保護法の規定が適用されるということでありました。個人情報保護の原則からすれば、本人の同意を取ることすら行わずに、目的外利用や第三者提供、さらに、海外移転などができるはずがないのではありませんか。
選別後通信情報が個人情報である場合には、選別後通信情報を第三者に提供する場合も含め、個人情報保護法の規定を遵守し、適正に取扱いをしてまいります。
本人同意もなしにそういうことを行うのは個人情報保護法の立場にも背くものだということを申し上げて、質問を終わります。
- (上の発言)
次に、緒方林太郎君。
二十分、よろしくお願いいたします。 まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。 先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。 海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現…
緒方委員の御質問にお答えいたします。 国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。 これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各…
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。 そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 大岡敏孝: Ooka Toshitaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 塩川鉄也: Shiokawatetsuya202108JCP.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0
- 平将明: Masaaki Taira 20220404 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、デジタル庁、CC BY 4.0
- 川崎ひでと: Hideto Kawasaki, Parliamentary Vice-Minister for Internal Affairs and Communications.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、総務省、CC BY 4.0