小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えをいたします。

まず、自動選別でございますが、これは、通信情報を取得した内閣府におきまして、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法で、例えば、その送信元あるいは送信先が国外であるかを判定して、対象となる通信データを選別していくということでございます。同じく内閣府におきまして、自動的な方法により、対象としている不正な行為に関係があると認めるに足りる通信データを選別していくというもので、例えば、IPアドレス、コマンド又は接続要求、受諾を示す文字列など、その他関係があるデータ等の探索が容易になる情報を条件として設定して行っていくものでございます。

そうしたことで、自動選別は、人による知得を伴わない自動的な方法で行われるものでありますが、先ほど御指摘のあった非識別化措置については、確認をして、個人情報となり得るものが含まれている場合に行うものでございますので、そちらにつきましては、人による知得を一切伴わないというものではございません。

前後のやりとり

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