前提として、通信の秘密は、当然のことながら守らなければなりません。そういった中でも、高い公益性があって、必要最小限において制約されることもあり得るという前提になります。
そういった中で、まずは、当事者協定に基づいて取得した通信情報については、基幹インフラ事業者などの国家及び国民の安全に影響を及ぼし得る事業者のサイバーセキュリティーを確保すること、我が国の重要な電子計算機に対する一定の重大なサービス攻撃による被害を防止することといった公益性の高い目的のために通信情報を利用することとしております。
一方で、この目的のために当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様の取扱いをすることとしており、その利用を必要最小限にとどめています。
具体的には、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる外内通信に含まれる機械的情報のみを選別をして分析の対象とすることとしています。(山委員「答弁は簡潔にお願いします」と呼ぶ)これは大事なところなので聞いてください。
すなわち、協定当事者の通信の相手方からの通信に関する通信情報を分析する場合としては、その通信情報が重大なサイバー攻撃に関係があると認められるに足りる場合に限定をされています。
さらに、選別後の通信情報については、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止することや、安全管理措置を講じることを義務づけるなどの厳格な取扱いを規定しています。
また、これらの規定については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。
こういった、以上のことから、当事者協定により取得した通信情報についても、法律上、公益性の高い目的のために必要最小限の範囲にとどめてこれを利用することが確保されており、協定を締結した通信の相手方との関係でも問題となるものではありません。
20山山登志浩(立憲)
一言で申し上げますと、憲法というのは、サイバー空間において国家権力を縛るんです。ここは是非認識を共有していただきたいと思いますが、改めていかがですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
当然、共有しています。
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22山山登志浩(立憲)
やはり、国民の皆さんの懸念、関心事が一番ここに集まっていると思いますので、また引き続き審議の中で問題点を我が会派としてただしていきたいと思います。
時間が押していますので、具体的な問題に入ります。
当事者協定に関してお尋ねをいたします。
新法案の当事者協定で取得しようとする通信情報というのは、第十一条の特別社会基盤事業者、第十二条の事業電気通信役務の利用者を通信の当事者とする通信情報であり、それらと通信をする相手方の通信情報も含まれる。インフラ事業者の相手方ということは、一般の国民の皆さん大多数の情報も含まれるということであります。
先日の藤岡委…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
前提として、通信の秘密は、当然のことながら守らなければなりません。そういった中でも、高い公益性があって、必要最小限において制約されることもあり得るという前提になります。
そういった中で、まずは、当事者協定に基づいて取得した通信情報については、基幹インフラ事業者などの国家及び国民の安全に影響を及ぼし得る事業者のサイバーセキュリティーを確保すること、我が国の重要な電子計算機に対する一定の重大なサービス攻撃による被害を防止することといった公益性の高い目的のために通信情報を利用することとしております。
一方で、この目的のために当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様の取扱いをすることとしており、その利用を必要最小限にとどめています。
具体的には、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる外内通信に含まれる機械的情報のみを選別をして分析の対象とすることとしています。(山委員「答弁は簡潔にお願いします」と呼ぶ)これは大事なところなので聞いてください。
すなわち、協定当事者の通信の相手方からの通信に関する通信情報を分析する場合としては、その通信情報が重大なサイバー攻撃に関係があると認められるに足りる場合に限定をされています。
さらに、選別後の通信情報については、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止することや、安全管理措置を講じることを義務づけるなどの厳格な取扱いを規定しています。
また、これらの規定については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。
こういった、以上のことから、当事者協定により取得した通信情報についても、法律上、公益性の高い目的のために必要最小限の範囲にとどめてこれを利用することが確保されており、協定を締結した通信の相手方との関係でも問題となるものではありません。
24山山登志浩(立憲)
高い公益性があるとか厳格な手続要件があるというのは、これはもう、今、かなり細かい答弁をいただいているので分かるんですけれども、今の答弁をお聞きしていますと、通信の秘密とか公共の福祉、必要最小限度とか、こういったことを法文上明記を政府がしないのは、利用者たる一般の市民、国民でありますとか株主が訴訟を起こすリスクが生じる、そういったことを懸念されているからですか。
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25小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
通信の秘密に関しましては、憲法上規定されている権利であることから、本法律案の条文でこれを明記するか否かにかかわらず、これを適切に保護する必要があるものでございます。このため、本法律案の条文にその文言がないからといって、通信の秘密を不当に侵害しているおそれがある場合の訴訟リスクが回避できるものではないというふうに考えてございます。
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26山山登志浩(立憲)
次に、時間がないので移りますが、機械的情報について、通信の秘密との関係でお伺いいたします。
新法案の第二条第八項で、機械的情報ということで第一号から第三号までございますが、具体的に伺います。
やはり、国民の皆さんの懸念や関心事に関わって、多くの皆さんが使っておられるLINE、これを例として、第一号、第二号、第三号が、どういったものが該当するのでしょうか。
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