一言で申し上げますと、憲法というのは、サイバー空間において国家権力を縛るんです。ここは是非認識を共有していただきたいと思いますが、改めていかがですか。
山登志浩 (立憲民主党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
通信の秘密について、今回のこの法律について、国民の皆さんがそういう御懸念とか関心があるということはよく承知をしておりますので、数次にわたって答弁で、目的やその要件などをここで丁寧に答弁をさせていただいているところであります。 今お尋ねの件について、通信の秘密については、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるものと承知をしています。 このため、本法律案においては、重要な電子計算機に対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害の防止という公共の福祉に対して、通信情報の利用が必要やむを得ない限度にとどまるよう、様々…
通信の秘密というのは、言うまでもなく、極めて重要な権利です。国民の権利で、侵してはならないわけです、もうこんなことは言うまでもありませんけれども。その手続を、必要やむを得ない限度で定めているからそれでいいという考え方は、私は問題があるのではないかなと。これは厳しく指摘をさせていただきますし、公共の福祉によって通信の秘密が制限をされる、しかし、そこはやはり必要最小限である旨をはっきりしておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。改めて伺います。
繰り返しになりますけれども、目的や使える場面とか、また、自動選別とか機械的な情報だとか、あとは独立した委員会など、細かく規定をしておりますので、特段それを明記する必要はないという考え方であります。
- (上の発言)
一言で申し上げますと、憲法というのは、サイバー空間において国家権力を縛るんです。ここは是非認識を共有していただきたいと思いますが、改めていかがですか。
当然、共有しています。
やはり、国民の皆さんの懸念、関心事が一番ここに集まっていると思いますので、また引き続き審議の中で問題点を我が会派としてただしていきたいと思います。 時間が押していますので、具体的な問題に入ります。 当事者協定に関してお尋ねをいたします。 新法案の当事者協定で取得しようとする通信情報というのは、第十一条の特別社会基盤事業者、第十二条の事業電気通信役務の利用者を通信の当事者とする通信情報であり、それらと通信をする相手方の通信情報も含まれる。インフラ事業者の相手方ということは、一般の国民の皆さん大多数の情報も含まれるということであります。 先日の藤岡委…
前提として、通信の秘密は、当然のことながら守らなければなりません。そういった中でも、高い公益性があって、必要最小限において制約されることもあり得るという前提になります。 そういった中で、まずは、当事者協定に基づいて取得した通信情報については、基幹インフラ事業者などの国家及び国民の安全に影響を及ぼし得る事業者のサイバーセキュリティーを確保すること、我が国の重要な電子計算機に対する一定の重大なサービス攻撃による被害を防止することといった公益性の高い目的のために通信情報を利用することとしております。 一方で、この目的のために当事者協定に基づき通信情報を取得…