お答えいたします。
防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。
その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。
その上で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に当たるサイバー攻撃として念頭に置いている国家を背景とした主体による高度なサイバー攻撃とは、例えば、国家のリソースを投じることなどによって、最適な攻撃機会を狙って対象システム内に長期間にわたり潜伏できる高い組織性や計画性を有し、高度な堅牢性を備えた攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性やマルウェアなどの高度な手法を用いるなどの特徴を有していると考えており、こうしたサイバー攻撃に対処するためには自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在いたします。
通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとしているところ、自衛隊法第八十一条の三においては、「本邦外にある者」と規定することによって、攻撃主体が我が国に所在するものではないということを明確にし、さらに、「特に高度に組織的かつ計画的な行為」と規定することによって、個人や活動家、また犯罪組織、民間団体が通常行い得るものではなくて、先ほど述べましたとおり、国家のリソースを投じるなどにより実現されることが想定される高度な行為が対処の対象であることを明確にしたものでございます。
このように、自衛隊法第八十一条の三における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為という要件は、自衛隊が対処すべき主体による行為を適切に表現していると考えておりますことから、条文を修正する必要はあるとは考えていないところです。
105
平岡秀夫(立憲)
この法律の趣旨からする必要がないというのは、全然説明になっていないと思うんですよね。
私が言っているのは、この法律によって通信の秘密が侵害されるのではないかということを心配している人たちがたくさんいるんですから、いや、そういうことじゃありませんよ、強制的にやることはしませんよ、あくまでも任意でやるんですよということをはっきりとさせるために法律に書いてくれと言っているんですから、その質問に対してちゃんと答えてください。
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106
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
そもそも強制をすれば同意に基づかないので、通信の秘密といわゆる公共の福祉のバランスの上に成り立っている法律の趣旨からいきまして、いわゆる強制をすることはあり得ないということであります。
更に言うと、今、本当に、大企業といえども、一社のみでサイバーセキュリティーはできませんので、メリットの方は十分御説明をして、共有ができるのではないかと思っております。
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107
平岡秀夫(立憲)
時間がないのでこれ以上は言いませんけれども、協定を結ぶと、協定を結んだ民間の人以外に、協定を結んだ民間の人と通信をしている相手方の人たちの通信情報も、内閣総理大臣、政府が握ることができるようになっちゃうんですよね。
だから、やはりそういう相手方の人のことを考えると、いや、これは、皆さんの通信の秘密はちゃんと守られるということを前提にして協定を結んでいるんですから安心してくださいというふうに、説明できるような内容のものでなければいけないと思うんですよね。そういう点がこの法律には欠けていると思うので、是非、不利益な取扱いをしないんだ、協定を締結しなくても不…
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- (上の発言)
108
本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。
その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。
その上で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に当たるサイバー攻撃として念頭に置いている国家を背景とした主体による高度なサイバー攻撃とは、例えば、国家のリソースを投じることなどによって、最適な攻撃機会を狙って対象システム内に長期間にわたり潜伏できる高い組織性や計画性を有し、高度な堅牢性を備えた攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性やマルウェアなどの高度な手法を用いるなどの特徴を有していると考えており、こうしたサイバー攻撃に対処するためには自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在いたします。
通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとしているところ、自衛隊法第八十一条の三においては、「本邦外にある者」と規定することによって、攻撃主体が我が国に所在するものではないということを明確にし、さらに、「特に高度に組織的かつ計画的な行為」と規定することによって、個人や活動家、また犯罪組織、民間団体が通常行い得るものではなくて、先ほど述べましたとおり、国家のリソースを投じるなどにより実現されることが想定される高度な行為が対処の対象であることを明確にしたものでございます。
このように、自衛隊法第八十一条の三における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為という要件は、自衛隊が対処すべき主体による行為を適切に表現していると考えておりますことから、条文を修正する必要はあるとは考えていないところです。
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平岡秀夫(立憲)
何か今、トートロジーみたいな感じですよね。自衛隊が対処すべきと思われるものを当然書いているんだけれども、それは自衛隊が対処すべきと思うものについて規定していますというような説明でとどまっているということで、客観的基準として、どういうものに対して自衛隊が出ていくのかということについては何も説明がされていないという状況になっているというふうには思います。
それはそれとして、政府が作った説明資料で説明をしたということについては、この説明資料が不十分であったということはお認めになるわけですか。誤解を招くものであったというふうにはお認めになるんでしょうか。
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110
本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
御質問にお答えいたします。
先ほど申し上げたとおりでございますが、説明資料で用いております国家を背景とする主体とは、あくまで、冒頭申し上げたとおり、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明させていただいたものであると考えております。
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111
平岡秀夫(立憲)
簡潔に説明するといったって、もっと幅広い人も当たり得るんだということであるならば、その簡潔に説明したことが間違っているということを意味しているんじゃないですか。どうですか。
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