本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。

その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。

その上で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に当たるサイバー攻撃として念頭に置いている国家を背景とした主体による高度なサイバー攻撃とは、例えば、国家のリソースを投じることなどによって、最適な攻撃機会を狙って対象システム内に長期間にわたり潜伏できる高い組織性や計画性を有し、高度な堅牢性を備えた攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性やマルウェアなどの高度な手法を用いるなどの特徴を有していると考えており、こうしたサイバー攻撃に対処するためには自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在いたします。

通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとしているところ、自衛隊法第八十一条の三においては、「本邦外にある者」と規定することによって、攻撃主体が我が国に所在するものではないということを明確にし、さらに、「特に高度に組織的かつ計画的な行為」と規定することによって、個人や活動家、また犯罪組織、民間団体が通常行い得るものではなくて、先ほど述べましたとおり、国家のリソースを投じるなどにより実現されることが想定される高度な行為が対処の対象であることを明確にしたものでございます。

このように、自衛隊法第八十一条の三における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為という要件は、自衛隊が対処すべき主体による行為を適切に表現していると考えておりますことから、条文を修正する必要はあるとは考えていないところです。

前後のやりとり

104の発言を見る

112の発言を見る