御質問にお答えいたします。
先ほど申し上げたとおりでございますが、説明資料で用いております国家を背景とする主体とは、あくまで、冒頭申し上げたとおり、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明させていただいたものであると考えております。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
御質問にお答えいたします。
先ほど申し上げたとおりでございますが、説明資料で用いております国家を背景とする主体とは、あくまで、冒頭申し上げたとおり、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明させていただいたものであると考えております。
時間がないのでこれ以上は言いませんけれども、協定を結ぶと、協定を結んだ民間の人以外に、協定を結んだ民間の人と通信をしている相手方の人たちの通信情報も、内閣総理大臣、政府が握ることができるようになっちゃうんですよね。 だから、やはりそういう相手方の人のことを考えると、いや、これは、皆さんの通信の秘密はちゃんと守られるということを前提にして協定を結んでいるんですから安心してくださいというふうに、説明できるような内容のものでなければいけないと思うんですよね。そういう点がこの法律には欠けていると思うので、是非、不利益な取扱いをしないんだ、協定を締結しなくても不…
お答えいたします。 防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。 その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。 その上で、本邦外にある者による特に高度に組…
何か今、トートロジーみたいな感じですよね。自衛隊が対処すべきと思われるものを当然書いているんだけれども、それは自衛隊が対処すべきと思うものについて規定していますというような説明でとどまっているということで、客観的基準として、どういうものに対して自衛隊が出ていくのかということについては何も説明がされていないという状況になっているというふうには思います。
それはそれとして、政府が作った説明資料で説明をしたということについては、この説明資料が不十分であったということはお認めになるわけですか。誤解を招くものであったというふうにはお認めになるんでしょうか。
御質問にお答えいたします。
先ほど申し上げたとおりでございますが、説明資料で用いております国家を背景とする主体とは、あくまで、冒頭申し上げたとおり、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明させていただいたものであると考えております。
簡潔に説明するといったって、もっと幅広い人も当たり得るんだということであるならば、その簡潔に説明したことが間違っているということを意味しているんじゃないですか。どうですか。
お答えいたします。
大変申し訳ないですけれども、簡潔に説明をしているものでありまして、間違っているとは考えておりません。
それなら、この資料に基づいて、外国の政府を背景としていないけれども、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものに対しては、この自衛隊による通信防護措置は取らないということでいいんですか。