そもそも強制をすれば同意に基づかないので、通信の秘密といわゆる公共の福祉のバランスの上に成り立っている法律の趣旨からいきまして、いわゆる強制をすることはあり得ないということであります。
更に言うと、今、本当に、大企業といえども、一社のみでサイバーセキュリティーはできませんので、メリットの方は十分御説明をして、共有ができるのではないかと思っております。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
そもそも強制をすれば同意に基づかないので、通信の秘密といわゆる公共の福祉のバランスの上に成り立っている法律の趣旨からいきまして、いわゆる強制をすることはあり得ないということであります。
更に言うと、今、本当に、大企業といえども、一社のみでサイバーセキュリティーはできませんので、メリットの方は十分御説明をして、共有ができるのではないかと思っております。
メリットを説明することによって協定締結を促していきたいという趣旨だと思うんですけれども、裏返して言えば、石破総理が言われたように、協定締結とか、あるいは事業電気通信役務の利用者に対しては協定締結の協議に応じることを無理強いをしないということを意味しているわけでありまして、やはりいろいろ心配している人がいますから、ここは、やはりそういう協定締結に応じないとか、あるいは協定締結協議に応じないということによって不利益は与えないんだということについても、しっかりと法律に明定していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
仮に不利益な取扱いを背景として協定の締結が得られたとしても、同意に基づく当事者協定とは言えず、この協定に基づく通信情報の取得は、通信の秘密との関係で問題が生じる可能性があるものと考えております。
したがって、政府としては、協定を締結をしなかった事業者に対して不利益な取扱いをすることはございませんし、この法律の趣旨から、明定をすべき必要もないと考えております。
この法律の趣旨からする必要がないというのは、全然説明になっていないと思うんですよね。
私が言っているのは、この法律によって通信の秘密が侵害されるのではないかということを心配している人たちがたくさんいるんですから、いや、そういうことじゃありませんよ、強制的にやることはしませんよ、あくまでも任意でやるんですよということをはっきりとさせるために法律に書いてくれと言っているんですから、その質問に対してちゃんと答えてください。
そもそも強制をすれば同意に基づかないので、通信の秘密といわゆる公共の福祉のバランスの上に成り立っている法律の趣旨からいきまして、いわゆる強制をすることはあり得ないということであります。
更に言うと、今、本当に、大企業といえども、一社のみでサイバーセキュリティーはできませんので、メリットの方は十分御説明をして、共有ができるのではないかと思っております。
時間がないのでこれ以上は言いませんけれども、協定を結ぶと、協定を結んだ民間の人以外に、協定を結んだ民間の人と通信をしている相手方の人たちの通信情報も、内閣総理大臣、政府が握ることができるようになっちゃうんですよね。 だから、やはりそういう相手方の人のことを考えると、いや、これは、皆さんの通信の秘密はちゃんと守られるということを前提にして協定を結んでいるんですから安心してくださいというふうに、説明できるような内容のものでなければいけないと思うんですよね。そういう点がこの法律には欠けていると思うので、是非、不利益な取扱いをしないんだ、協定を締結しなくても不…
お答えいたします。 防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。 その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。 その上で、本邦外にある者による特に高度に組…
何か今、トートロジーみたいな感じですよね。自衛隊が対処すべきと思われるものを当然書いているんだけれども、それは自衛隊が対処すべきと思うものについて規定していますというような説明でとどまっているということで、客観的基準として、どういうものに対して自衛隊が出ていくのかということについては何も説明がされていないという状況になっているというふうには思います。
それはそれとして、政府が作った説明資料で説明をしたということについては、この説明資料が不十分であったということはお認めになるわけですか。誤解を招くものであったというふうにはお認めになるんでしょうか。