メリットを説明することによって協定締結を促していきたいという趣旨だと思うんですけれども、裏返して言えば、石破総理が言われたように、協定締結とか、あるいは事業電気通信役務の利用者に対しては協定締結の協議に応じることを無理強いをしないということを意味しているわけでありまして、やはりいろいろ心配している人がいますから、ここは、やはりそういう協定締結に応じないとか、あるいは協定締結協議に応じないということによって不利益は与えないんだということについても、しっかりと法律に明定していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
平岡秀夫 (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
今の趣旨を法案に規定すべきではないかというお尋ねです。 国際紛争は平和的手段によって解決されなければならないとの考えは、サイバー行動に関しても、引き続き政府の基本的な立場であります。 警職法改正案によるアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであります。ほかに取り得る手段を勘案した上で実施をすることとなります。 また、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしな…
逆に、いろいろ心配している人がいるわけですから、今大臣が言われたことが正しいとするならば、念のため、そういうふうに考えていますよ、これはあくまでも平和的手段なんですよ、それを超えちゃいけないんですよということを規定しておくということは、国民の皆さんにも安心を与えることになると思うので、是非規定していただきたい。また聞いてもまた同じことを答えられるので、もうそれ以上は言いませんけれども、要望しておきたいというふうに思います。 次に、通信情報の利用について御質問いたします。 実は、せんだっての本会議で、同僚議員である山岸委員の方から質問をして、石破総理も…
本法律案の当事者協定の制度では、通信の秘密との関係も踏まえて、あくまで通信の当事者の同意に基づきその通信情報を取得をし、その上で、協定当事者のサイバーセキュリティーの確保のために必要な分析をし、その結果を協定当事者に提供することとしております。
サイバー攻撃の脅威に直面している基盤インフラ事業者等に対しては、政府から当事者協定を締結するメリットを丁寧に説明をさせていただくなどして、協定締結が促進されるように努めていきたいと考えております。
- (上の発言)
メリットを説明することによって協定締結を促していきたいという趣旨だと思うんですけれども、裏返して言えば、石破総理が言われたように、協定締結とか、あるいは事業電気通信役務の利用者に対しては協定締結の協議に応じることを無理強いをしないということを意味しているわけでありまして、やはりいろいろ心配している人がいますから、ここは、やはりそういう協定締結に応じないとか、あるいは協定締結協議に応じないということによって不利益は与えないんだということについても、しっかりと法律に明定していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
仮に不利益な取扱いを背景として協定の締結が得られたとしても、同意に基づく当事者協定とは言えず、この協定に基づく通信情報の取得は、通信の秘密との関係で問題が生じる可能性があるものと考えております。
したがって、政府としては、協定を締結をしなかった事業者に対して不利益な取扱いをすることはございませんし、この法律の趣旨から、明定をすべき必要もないと考えております。
この法律の趣旨からする必要がないというのは、全然説明になっていないと思うんですよね。
私が言っているのは、この法律によって通信の秘密が侵害されるのではないかということを心配している人たちがたくさんいるんですから、いや、そういうことじゃありませんよ、強制的にやることはしませんよ、あくまでも任意でやるんですよということをはっきりとさせるために法律に書いてくれと言っているんですから、その質問に対してちゃんと答えてください。
そもそも強制をすれば同意に基づかないので、通信の秘密といわゆる公共の福祉のバランスの上に成り立っている法律の趣旨からいきまして、いわゆる強制をすることはあり得ないということであります。
更に言うと、今、本当に、大企業といえども、一社のみでサイバーセキュリティーはできませんので、メリットの方は十分御説明をして、共有ができるのではないかと思っております。