平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

逆に、いろいろ心配している人がいるわけですから、今大臣が言われたことが正しいとするならば、念のため、そういうふうに考えていますよ、これはあくまでも平和的手段なんですよ、それを超えちゃいけないんですよということを規定しておくということは、国民の皆さんにも安心を与えることになると思うので、是非規定していただきたい。また聞いてもまた同じことを答えられるので、もうそれ以上は言いませんけれども、要望しておきたいというふうに思います。

次に、通信情報の利用について御質問いたします。

実は、せんだっての本会議で、同僚議員である山岸委員の方から質問をして、石破総理も答弁をしているところがあるんですけれども、若干それよりも膨らみます。

どういうことかというと、第十一条一項の当事者協定というのは、協議に応じる義務を定めていますけれども、協定締結の義務を課していない。他方、十二条一項に基づく当事者協定については、協議に応じる義務も、当然のことながら協議に応じる義務はないので、締結する義務も定めていないんです。

このように、当事者協定を締結すること、あるいは当事者協定締結の協議をすることを事実上強制しないということについては石破総理も言っているんですけれども、そういうことで一応大丈夫なんですか、法目的は達成できるんですか。

前後のやりとり

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