生稲晃子 (自由民主党)外務大臣政務官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認をされています。

こうした国際社会における議論を踏まえ、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的立場として、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されるとの認識を示しました。その上で、紛争の平和的解決に関しては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第二条3及び第三十三条に従って、平和的手段によって解決されなければならないとの考えを示しました。

どのような状態が国際紛争に該当するか否かは、個別具体的な状況に応じて判断されるものであるため一概にお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げれば、今般のアクセス・無害化措置は、重大なサイバー攻撃による被害の未然防止又は拡大防止を目的とするものであって、危害を防ぐために必要最小限度にとどまる措置として行うものであるところ、紛争の平和的解決の義務は、このような措置までも一概に妨げる趣旨ではないと考えられます。

いずれにせよ、我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であります。

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