平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

今答弁したことがどれだけ整理されているのか分かりませんけれども、今大臣が答弁されたようなことを、特に、警察が行う無害化措置については、国際法の視点というのは全く欠けているんですよ、ないんですよ。

だから外務大臣協議に係らしめられているんだから、外務大臣はどういう根拠に基づいて判断するのか、すべきなのかということをしっかりと法定すべきではないかというふうに思いますので、重ねて答弁する必要はありませんけれども、私としては、是非法定すべきだということで要請をしておきたいというふうに思います。

それでは、私が通告した順番に基づいて質問をしていきますけれども、済みません、時間が限られているので、質問の順番が変わる場合があることはお許しください。

まず最初に、これはサイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEですけれども、その最終会合で、日本政府は次のような見解を述べております。これは二〇二一年のことですけれども、ちょっと読み上げますと、国連憲章第三十三条に従って、サイバー行動が関わるいかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのあるものについては、その当事者は、第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取決めの利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならないという考え方を示しています。

ちょっと技術的なことをまず聞きます。この考え方の中で、「サイバー行動が関わるいかなる紛争でも」というふうに書いてありますけれども、サイバー攻撃とか、あるいは能動的なものも含めてサイバー防御というのは、国連憲章三十三条に言う紛争に含まれていると理解してよろしいんでしょうか。

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