今答弁したことがどれだけ整理されているのか分かりませんけれども、今大臣が答弁されたようなことを、特に、警察が行う無害化措置については、国際法の視点というのは全く欠けているんですよ、ないんですよ。
だから外務大臣協議に係らしめられているんだから、外務大臣はどういう根拠に基づいて判断するのか、すべきなのかということをしっかりと法定すべきではないかというふうに思いますので、重ねて答弁する必要はありませんけれども、私としては、是非法定すべきだということで要請をしておきたいというふうに思います。
それでは、私が通告した順番に基づいて質問をしていきますけれども、済みません、時間が限られているので、質問の順番が変わる場合があることはお許しください。
まず最初に、これはサイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEですけれども、その最終会合で、日本政府は次のような見解を述べております。これは二〇二一年のことですけれども、ちょっと読み上げますと、国連憲章第三十三条に従って、サイバー行動が関わるいかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのあるものについては、その当事者は、第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取決めの利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならないという考え方を示しています。
ちょっと技術的なことをまず聞きます。この考え方の中で、「サイバー行動が関わるいかなる紛争でも」というふうに書いてありますけれども、サイバー攻撃とか、あるいは能動的なものも含めてサイバー防御というのは、国連憲章三十三条に言う紛争に含まれていると理解してよろしいんでしょうか。
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平岡秀夫(立憲)
通告していないというのは、さっきの質問に関連してだったので通告ができていないんだけれども、今の答弁では、ちょっと全体像がよく見えませんでした。政府の中で整理をした上で、また改めて説明をしていただきたいというふうに思います。
それともう一つ、さっきのやり取りの中で気になったのは、外務大臣の協議の話なんですね。
これは私の質問の中にも入っているので改めて聞きますけれども、先ほど、外務大臣はどういう判断基準に基づいて協議に応じるのかというようなことの議論が行われていましたけれども、皆さん、この法案を見たら、警察庁が措置を取るときに、やはり外務大臣協議がある…
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大岡敏孝(自民)
平国務大臣が答えます。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないということとしております。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲で行われていることを確保する観点から行われるものです。
この外務大臣との協議の内容については、個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難ですが、いずれにしましても、当該措置が国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から協議を行います。
そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮…
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
今答弁したことがどれだけ整理されているのか分かりませんけれども、今大臣が答弁されたようなことを、特に、警察が行う無害化措置については、国際法の視点というのは全く欠けているんですよ、ないんですよ。
だから外務大臣協議に係らしめられているんだから、外務大臣はどういう根拠に基づいて判断するのか、すべきなのかということをしっかりと法定すべきではないかというふうに思いますので、重ねて答弁する必要はありませんけれども、私としては、是非法定すべきだということで要請をしておきたいというふうに思います。
それでは、私が通告した順番に基づいて質問をしていきますけれども、済みません、時間が限られているので、質問の順番が変わる場合があることはお許しください。
まず最初に、これはサイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEですけれども、その最終会合で、日本政府は次のような見解を述べております。これは二〇二一年のことですけれども、ちょっと読み上げますと、国連憲章第三十三条に従って、サイバー行動が関わるいかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのあるものについては、その当事者は、第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取決めの利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならないという考え方を示しています。
ちょっと技術的なことをまず聞きます。この考え方の中で、「サイバー行動が関わるいかなる紛争でも」というふうに書いてありますけれども、サイバー攻撃とか、あるいは能動的なものも含めてサイバー防御というのは、国連憲章三十三条に言う紛争に含まれていると理解してよろしいんでしょうか。
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認をされています。
こうした国際社会における議論を踏まえ、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的立場として、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されるとの認識を示しました。その上で、紛争の平和的解決に関しては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第二条3及び第三十三条に従って、平和的手段によって解決されなければならないとの考えを示しました。
どのような状態が国際紛争に該当するか否かは、個別…
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平岡秀夫(立憲)
長い説明だったけれども、私の質問について言えば、当然含まれていますよ、だから、この法案を適用するに当たっても、そういうことをちゃんと配慮しながらやってくださいねということを言われたんだろうと思うんですね。
その考え方は、二〇二一年当時じゃなくて現在でも通用している、考え方は変わっていないということだと思うんですけれども、その考え方を今回の法案の中にしっかりと、新法になるのか整備法になるのか、その辺はちょっと難しいですけれども、しっかりと規定していくべきだというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今の趣旨を法案に規定すべきではないかというお尋ねです。
国際紛争は平和的手段によって解決されなければならないとの考えは、サイバー行動に関しても、引き続き政府の基本的な立場であります。
警職法改正案によるアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであります。ほかに取り得る手段を勘案した上で実施をすることとなります。
また、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしな…
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