平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

通告していないというのは、さっきの質問に関連してだったので通告ができていないんだけれども、今の答弁では、ちょっと全体像がよく見えませんでした。政府の中で整理をした上で、また改めて説明をしていただきたいというふうに思います。

それともう一つ、さっきのやり取りの中で気になったのは、外務大臣の協議の話なんですね。

これは私の質問の中にも入っているので改めて聞きますけれども、先ほど、外務大臣はどういう判断基準に基づいて協議に応じるのかというようなことの議論が行われていましたけれども、皆さん、この法案を見たら、警察庁が措置を取るときに、やはり外務大臣協議があるんですよね。警察庁の措置は国内で行うことを念頭に置いて作られている規定であって、国際的な観点、国際法に基づく違法性阻却事由みたいなことについては全く何も書いてないんですよ。全て外務大臣協議に委ねられているというのが、この法律の仕組みになっているんですよね。

私は、やはり、そういう仕組みであるならば、外務大臣はどういう根拠に基づいてどういう判断をすることが求められているのかということを法律に明定すべきだというふうに思うんですけれども、どうですか。これは通告してあるので、外務大臣、答えてください。

前後のやりとり

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