それでは、中身に入りたいんですけれども、先ほど藤岡委員の方から質問をしていたことで、聞いていて、どうなのかなと思ったことについて、先にちょっと質問をさせていただきたいんですね。
というのは、一つは、武力攻撃事態に至ったようなときのサイバー防御というのはどうあるべきなのかという話で、先ほど審議官も含めて答弁がありました。審議官の答弁を聞いていると、この法律の目的の範囲内であればこの法律が適用されるというふうに言っていたんですけれども、ということは、武力攻撃事態のときにおいても、外務大臣との協議あるいは三条委員会の承認というものを得なければサイバー防御はできないということを意味しているんですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今議員御指摘いただきました、大まかに、サイバー対処能力強化法においては、政令で定めることとしている事項は、施行期日に関するものを含めて十五、省令等に定めることとしている事項は十五、基本方針において定めることとしている事項は七の合計三十七あり、また、整備法案においては、政令で定めることとしている事項は二、省令等で定めることとしている事項は五の合計七つございます。
本法案においては、施行日のほか、サイバー攻撃の傾向など専門的、技術的知見を踏まえつつ、状況の変化に即応して、迅速かつ臨機応変に対応すべき事項であったり、基幹インフラが十五業種ありますので、画一的…
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平岡秀夫(立憲)
そういう事項で重要な国会審議の時間を使うのはいかがなものかと思うんですけれども。
私の質問は、さっき申し上げました、現時点において想定されるものを出していただければいいので。今後、省令とか政令が事態の推移によって変わってくるというのは私も分かっていますよ。そんな将来のことまで踏まえて書けといって聞いているわけじゃなくて、現時点において、どういうことが考えられるのかということを整理して出してほしいというふうに言っているんです。
だから、この問題に時間を取っても仕方がないので、理事会で、私の要望についてしっかりと協議していただきたいと思います。
それか…
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82
大岡敏孝(自民)
後刻、理事会で協議をいたします。
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
それでは、中身に入りたいんですけれども、先ほど藤岡委員の方から質問をしていたことで、聞いていて、どうなのかなと思ったことについて、先にちょっと質問をさせていただきたいんですね。
というのは、一つは、武力攻撃事態に至ったようなときのサイバー防御というのはどうあるべきなのかという話で、先ほど審議官も含めて答弁がありました。審議官の答弁を聞いていると、この法律の目的の範囲内であればこの法律が適用されるというふうに言っていたんですけれども、ということは、武力攻撃事態のときにおいても、外務大臣との協議あるいは三条委員会の承認というものを得なければサイバー防御はできないということを意味しているんですか。
84小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
先ほど来出ております外務大臣への協議とかあるいは委員会の承認は、改正警職法の規定を適用するに当たっての要件とされているものでありまして、それは武力攻撃事態におきましても、その権限を行使する場合には、その手続を自衛隊あるいは警察において実施していくものでありますが、武力攻撃事態におきましては、自衛隊法に基づいて、自衛隊が必要な措置を別途できるということがございますので、それはそれとして対処をしていくということになろうかというふうに思います。
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平岡秀夫(立憲)
ということは、あれですか、今、防衛出動したときに警職法の六条の二を準用する規定が置かれていますけれども、その規定ではなくて、別の根拠に基づいてサイバー防御をするということを意味しているんですか。
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86小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
それは自衛隊法に基づくものでございますので直接の所管ではないのですけれども、自衛隊法に基づく武力攻撃事態における必要な行動の中に必要な対処ができるということがございますので、そうしたものも別途行われていくんだろうというふうに理解をしてございます。
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