お答えを申し上げます。
先ほど来出ております外務大臣への協議とかあるいは委員会の承認は、改正警職法の規定を適用するに当たっての要件とされているものでありまして、それは武力攻撃事態におきましても、その権限を行使する場合には、その手続を自衛隊あるいは警察において実施していくものでありますが、武力攻撃事態におきましては、自衛隊法に基づいて、自衛隊が必要な措置を別途できるということがございますので、それはそれとして対処をしていくということになろうかというふうに思います。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えを申し上げます。
先ほど来出ております外務大臣への協議とかあるいは委員会の承認は、改正警職法の規定を適用するに当たっての要件とされているものでありまして、それは武力攻撃事態におきましても、その権限を行使する場合には、その手続を自衛隊あるいは警察において実施していくものでありますが、武力攻撃事態におきましては、自衛隊法に基づいて、自衛隊が必要な措置を別途できるということがございますので、それはそれとして対処をしていくということになろうかというふうに思います。
そういう事項で重要な国会審議の時間を使うのはいかがなものかと思うんですけれども。 私の質問は、さっき申し上げました、現時点において想定されるものを出していただければいいので。今後、省令とか政令が事態の推移によって変わってくるというのは私も分かっていますよ。そんな将来のことまで踏まえて書けといって聞いているわけじゃなくて、現時点において、どういうことが考えられるのかということを整理して出してほしいというふうに言っているんです。 だから、この問題に時間を取っても仕方がないので、理事会で、私の要望についてしっかりと協議していただきたいと思います。 それか…
後刻、理事会で協議をいたします。
それでは、中身に入りたいんですけれども、先ほど藤岡委員の方から質問をしていたことで、聞いていて、どうなのかなと思ったことについて、先にちょっと質問をさせていただきたいんですね。 というのは、一つは、武力攻撃事態に至ったようなときのサイバー防御というのはどうあるべきなのかという話で、先ほど審議官も含めて答弁がありました。審議官の答弁を聞いていると、この法律の目的の範囲内であればこの法律が適用されるというふうに言っていたんですけれども、ということは、武力攻撃事態のときにおいても、外務大臣との協議あるいは三条委員会の承認というものを得なければサイバー防御はで…
お答えを申し上げます。
先ほど来出ております外務大臣への協議とかあるいは委員会の承認は、改正警職法の規定を適用するに当たっての要件とされているものでありまして、それは武力攻撃事態におきましても、その権限を行使する場合には、その手続を自衛隊あるいは警察において実施していくものでありますが、武力攻撃事態におきましては、自衛隊法に基づいて、自衛隊が必要な措置を別途できるということがございますので、それはそれとして対処をしていくということになろうかというふうに思います。
ということは、あれですか、今、防衛出動したときに警職法の六条の二を準用する規定が置かれていますけれども、その規定ではなくて、別の根拠に基づいてサイバー防御をするということを意味しているんですか。
お答えを申し上げます。
それは自衛隊法に基づくものでございますので直接の所管ではないのですけれども、自衛隊法に基づく武力攻撃事態における必要な行動の中に必要な対処ができるということがございますので、そうしたものも別途行われていくんだろうというふうに理解をしてございます。
これは私が通告している質問とはちょっと違うので。
防衛副大臣、今、何か防衛省所管の問題だからちょっとお答えしにくいようなことを言われたんですが、防衛省は何か御見解ありますか。