お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり御理解いただいて差し支えございません。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり御理解いただいて差し支えございません。
では、外務省との協議が調い、外務大臣の同意がない限りはアクセス・無害化措置を実施しないという理解でいいんでしょうか。
お答えを申し上げます。
国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはございません。
その協議が調うというのは、同意が得られないとということまで含まれるんでしょうか。(発言する者あり)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり御理解いただいて差し支えございません。
今、本庄委員からも、いとまがない限りとあって、それも聞きたいんですけれども、時間もないので。もっとこれも詰める必要があると思うんですけれども。
では、国際法に照らして、これは外務省にお伺いしたいと思うんですけれども、外務副大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、協議を受けた外務大臣、外務省としては、国際法に照らして違法であり、あるいは違法であったとしても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんでしょうか。
我が国が外国に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でございます。これを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。
したがいまして、国外のサーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはないということでございます。
協議が調わない限りというその中身を聞いているんですけれども、今の質問は。その中で、要は、国際法に照らして、例えば、違法であっても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんですかという質問です。済みません。