では、外務省との協議が調い、外務大臣の同意がない限りはアクセス・無害化措置を実施しないという理解でいいんでしょうか。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃による重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものです。 こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限において実施するものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定をしていません。 また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー…
これはもうちょっと詰めたいんですけれども、時間もないので。本当に、是非、この対応を十分検討しておく必要があるというふうに、提言もありますので、もう少し具体的にこれは詰めていただきたいということを思います。
続いて、まさに、では海外のサーバーにアクセス・無害化措置等をやるので、当然国際法との関係というのが生じると思いますけれども、例えば、承認を求めるいとまがないときも、外務省との協議は必要という理解でいいんでしょうか。
お答えを申し上げます。
たとえサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがない場合でありましても、国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との協議を要します。
- (上の発言)
では、外務省との協議が調い、外務大臣の同意がない限りはアクセス・無害化措置を実施しないという理解でいいんでしょうか。
お答えを申し上げます。
国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはございません。
その協議が調うというのは、同意が得られないとということまで含まれるんでしょうか。(発言する者あり)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり御理解いただいて差し支えございません。