我が国が外国に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でございます。これを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。
したがいまして、国外のサーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはないということでございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
我が国が外国に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でございます。これを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。
したがいまして、国外のサーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはないということでございます。
その協議が調うというのは、同意が得られないとということまで含まれるんでしょうか。(発言する者あり)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり御理解いただいて差し支えございません。
今、本庄委員からも、いとまがない限りとあって、それも聞きたいんですけれども、時間もないので。もっとこれも詰める必要があると思うんですけれども。
では、国際法に照らして、これは外務省にお伺いしたいと思うんですけれども、外務副大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、協議を受けた外務大臣、外務省としては、国際法に照らして違法であり、あるいは違法であったとしても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんでしょうか。
我が国が外国に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でございます。これを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。
したがいまして、国外のサーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはないということでございます。
協議が調わない限りというその中身を聞いているんですけれども、今の質問は。その中で、要は、国際法に照らして、例えば、違法であっても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんですかという質問です。済みません。
アクセス・無害化措置の実施に関する事前協議につきましては、国際法の解釈及び実施に関する事項を所掌する立場から、外務省として、国際法上の評価をしかるべく行っていくということでございます。 サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますけれども、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があると考えておりまして、こうした違法性阻却事由の要件に合致するか否かについて、個別具体的な状況を踏まえ…
ちょっと今、お答えになっていないので、委員長にこれはお願いしたいんですけれども、要するに、これは事実関係の確認です、実際に日本の重要インフラが被害を受けてもいけないので。国際法に照らして違法であっても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいのかどうかという事実関係だけ、後ほど委員会にちょっと資料の提出を、政府からの、お願いしたいと思います。