小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

自動選別では、取得した通信情報について、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別されて分析対象となることを法律において定めているところでございます。それから、非識別化措置についても、同様に、識別ができないようにきちんと置き換えること等を行うことといたしております。

こういった措置につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象というふうになるものでございまして、委員会は、検査のために、資料提出の要求あるいは実地調査、それから必要な場合の情報システムへのアクセスも可能となっておりまして、実効的な調査がなされるというふうに考えてございます。

加えまして、検査により、もし違反していると認められた場合には、委員会は内閣府に通知をしなくてはならず、内閣府は是正等の措置を講じなければならないということとされております。

加えまして、万一、故意にルールを守らずに不正に利用した場合には、取得通信情報の秘密の盗用に当たる場合もございまして、そういう場合には罰則の対象となるという可能性もあるものでございます。

こうしたことから、こういった情報の消去等の管理は確実に行われるものであるというふうに考えてございます。

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