まず、機械的情報で個人が特定されるイメージがなかなか湧きにくいと思いますが、メールアドレスで、文字列だったら分からないと思うんですが、例えば、tairamasaaki@何たらというと、個人が識別されるので非識別化しなければいけないとか、www.tairamasaaki.comというと、それは普通の文字列ならいいんですが、名前が特定しやすいので、そういったところには配慮が必要だということであります。
そういった非識別化措置を、名前が分からないように、非識別化措置を行う対象である、今おっしゃった特定記述という定義がございます。この特定記述というのは、電子メールアドレスその他の特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を指していますが、それ自体が通信情報に該当するものです。通信情報に該当します。
本法律案においては、第二十六条において、選別後通信情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることなど、行政機関が保有する通信情報の安全管理措置を定めておりますが、特定記述等についても通信情報として確実な安全管理措置が必要となるものと考えております。
具体的な方法については、法案成立後に、施行までの期間において、他の制度における安全管理措置の例も参考にしながら慎重に検討していきたいと考えております。
32藤藤岡たかお(立憲)
何か常にメールアドレスだけにこだわられるんですけれども、携帯電話とかLINEだとか、そういうものもこれは残るということでいいんですかね。必ずいつもメールアドレスだけの話になっちゃうんですけれども。
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33小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
メールアドレスのほか、先ほど申し上げました、ドメイン名にその氏名が含まれる場合ということもありました。それから、SNSのアカウント情報でございますけれども、これは一律に判断することはできませんけれども、仮に、その機械的情報に該当いたしまして、氏名等の文字列を含むなど特定の個人を識別することができることとなるおそれの大きい情報であれば、非識別化措置の対象になってくる。
非識別化措置は、あくまでも特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいかどうかというところで判断をしていくということでございます。
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34藤藤岡たかお(立憲)
そうすると、選別後もこうした情報が残ってくるということで、やはりきちんと非識別化措置というのも今度やっていかないといけないと思うんですけれども、その非識別化措置をされた後に、もちろんこれは復元されたりとか、こういうこともできるようになっていると思うんですけれども、このいわゆる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報、これをやはりどう管理し、安全を確保し、また漏えいが行われないようにするということが当然必要だと思うんですけれども、そうした対応についてはどのように行っていくんでしょうか。
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- (上の発言)
35
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、機械的情報で個人が特定されるイメージがなかなか湧きにくいと思いますが、メールアドレスで、文字列だったら分からないと思うんですが、例えば、tairamasaaki@何たらというと、個人が識別されるので非識別化しなければいけないとか、www.tairamasaaki.comというと、それは普通の文字列ならいいんですが、名前が特定しやすいので、そういったところには配慮が必要だということであります。
そういった非識別化措置を、名前が分からないように、非識別化措置を行う対象である、今おっしゃった特定記述という定義がございます。この特定記述というのは、電子メールアドレスその他の特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を指していますが、それ自体が通信情報に該当するものです。通信情報に該当します。
本法律案においては、第二十六条において、選別後通信情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることなど、行政機関が保有する通信情報の安全管理措置を定めておりますが、特定記述等についても通信情報として確実な安全管理措置が必要となるものと考えております。
具体的な方法については、法案成立後に、施行までの期間において、他の制度における安全管理措置の例も参考にしながら慎重に検討していきたいと考えております。
36藤藤岡たかお(立憲)
非識別化されたものがある意味復元をされたりとか、あるいは、取得した通信情報を全て消去するということなども規定されておりますけれども、例えば別のところに移されていて消去されていないだとか、消去されたんだけれども何か別のところに移されているとか、当然そういうふうな懸念もあると思うんですけれども、これはどういうふうに確認していくんでしょうか。
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37小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
自動選別では、取得した通信情報について、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別されて分析対象となることを法律において定めているところでございます。それから、非識別化措置についても、同様に、識別ができないようにきちんと置き換えること等を行うことといたしております。
こういった措置につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象というふうになるものでございまして、委員会は、検査のために、資料提出の要求あるいは実地調査、それから必要な場合の情報システムへのアクセスも可能となっておりまし…
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38藤藤岡たかお(立憲)
本当にいろいろな、第三者委員会の実効性を高めていかないといけないだとか、そういうことを改めて指摘をさせていただきたいと思いますし、間違って、そうした万一のことが起こらないように、やはり更に詰めていただきたいなということを思うんです。
そして、今質疑をさせていただいて、やはり機械的情報の通信履歴に係る情報などのところが少し曖昧なのかなと。それから、先ほどの選別基準のところが非公開になるということで、少しそこが不透明になってくる面があるのかなということを感じることもあります。
改めて、なし崩し的に通信情報の取得の対象範囲が広がったり、記録される、分析され…
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