平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

まず、機械的情報で個人が特定されるイメージがなかなか湧きにくいと思いますが、メールアドレスで、文字列だったら分からないと思うんですが、例えば、tairamasaaki@何たらというと、個人が識別されるので非識別化しなければいけないとか、www.tairamasaaki.comというと、それは普通の文字列ならいいんですが、名前が特定しやすいので、そういったところには配慮が必要だということであります。

そういった非識別化措置を、名前が分からないように、非識別化措置を行う対象である、今おっしゃった特定記述という定義がございます。この特定記述というのは、電子メールアドレスその他の特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を指していますが、それ自体が通信情報に該当するものです。通信情報に該当します。

本法律案においては、第二十六条において、選別後通信情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることなど、行政機関が保有する通信情報の安全管理措置を定めておりますが、特定記述等についても通信情報として確実な安全管理措置が必要となるものと考えております。

具体的な方法については、法案成立後に、施行までの期間において、他の制度における安全管理措置の例も参考にしながら慎重に検討していきたいと考えております。

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