非識別化されたものがある意味復元をされたりとか、あるいは、取得した通信情報を全て消去するということなども規定されておりますけれども、例えば別のところに移されていて消去されていないだとか、消去されたんだけれども何か別のところに移されているとか、当然そういうふうな懸念もあると思うんですけれども、これはどういうふうに確認していくんでしょうか。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
メールアドレスのほか、先ほど申し上げました、ドメイン名にその氏名が含まれる場合ということもありました。それから、SNSのアカウント情報でございますけれども、これは一律に判断することはできませんけれども、仮に、その機械的情報に該当いたしまして、氏名等の文字列を含むなど特定の個人を識別することができることとなるおそれの大きい情報であれば、非識別化措置の対象になってくる。
非識別化措置は、あくまでも特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいかどうかというところで判断をしていくということでございます。
そうすると、選別後もこうした情報が残ってくるということで、やはりきちんと非識別化措置というのも今度やっていかないといけないと思うんですけれども、その非識別化措置をされた後に、もちろんこれは復元されたりとか、こういうこともできるようになっていると思うんですけれども、このいわゆる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報、これをやはりどう管理し、安全を確保し、また漏えいが行われないようにするということが当然必要だと思うんですけれども、そうした対応についてはどのように行っていくんでしょうか。
まず、機械的情報で個人が特定されるイメージがなかなか湧きにくいと思いますが、メールアドレスで、文字列だったら分からないと思うんですが、例えば、tairamasaaki@何たらというと、個人が識別されるので非識別化しなければいけないとか、www.tairamasaaki.comというと、それは普通の文字列ならいいんですが、名前が特定しやすいので、そういったところには配慮が必要だということであります。 そういった非識別化措置を、名前が分からないように、非識別化措置を行う対象である、今おっしゃった特定記述という定義がございます。この特定記述というのは、電子メ…
- (上の発言)
非識別化されたものがある意味復元をされたりとか、あるいは、取得した通信情報を全て消去するということなども規定されておりますけれども、例えば別のところに移されていて消去されていないだとか、消去されたんだけれども何か別のところに移されているとか、当然そういうふうな懸念もあると思うんですけれども、これはどういうふうに確認していくんでしょうか。
お答えいたします。 自動選別では、取得した通信情報について、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別されて分析対象となることを法律において定めているところでございます。それから、非識別化措置についても、同様に、識別ができないようにきちんと置き換えること等を行うことといたしております。 こういった措置につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象というふうになるものでございまして、委員会は、検査のために、資料提出の要求あるいは実地調査、それから必要な場合の情報システムへのアクセスも可能となっておりまし…
本当にいろいろな、第三者委員会の実効性を高めていかないといけないだとか、そういうことを改めて指摘をさせていただきたいと思いますし、間違って、そうした万一のことが起こらないように、やはり更に詰めていただきたいなということを思うんです。 そして、今質疑をさせていただいて、やはり機械的情報の通信履歴に係る情報などのところが少し曖昧なのかなと。それから、先ほどの選別基準のところが非公開になるということで、少しそこが不透明になってくる面があるのかなということを感じることもあります。 改めて、なし崩し的に通信情報の取得の対象範囲が広がったり、記録される、分析され…
本法案においては、政府が選別して記録する情報を機械的情報のみに限定をしています。そして、機械的情報の定義としては、電気通信の送信元又は送信先である電気通信設備を識別するIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報、指令情報、いわゆるコマンド、又は、電子計算機の動作の状況を示すために当該電子計算機が自動的に作成した情報その他のそれによって通信の当事者が当該通信により伝達しようとする意思の本質的な内容を理解することができないと認められる情報として内閣府令で定める情報のいずれかに該当するものと法案において明確に規定をしていることから、御指摘のような懸念はな…