2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 361 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

まさに、海外にいる日本人が免許を書き換えるというのは、私は外務省で、外国にいるときにやったことがありますので、よく分かります。

これは、何でこういうことをやっているかというと、中国の免許というのは、ジュネーブ条約による国際免許が取れないんですよね。取れないので、日本に来て、日本の免許に書き換えて、そうすると、日本の免許でジュネーブ条約の国際免許を取ると、百か国以上のところで運転をすることができると。夢の運転免許なわけですよね。

そういうことがあるから行われているということであって、余り、こういうことが広く行われているというのであれば、今、検討されるということでありましたし、必要があれば何らかの見直しの可能性についても言及されたというふうに理解をいたしました。大臣、是非頑張っていただきたいというふうに思います。

それでは、坂井大臣、結構であります。ありがとうございます。

三原大臣、よろしくお願いいたします。

ちょっとまた変わったテーマなんですけれども、所得税法第五十六条という規定がございます。これは財務省の主管なんですけれども、何の規定かというと、生計を一にする配偶者その他の親族が労働の対価を受ける場合、必要経費として算入しない、つまり、配偶者の方である、お子さんである、親方が一人いて、家族が働いている、その家族の働き分を必要経費として算入しないということなのでそのまま課税されてしまうということなんですが、まず財務省にお伺いしたいと思います。

脱税防止の意味合いがあるということはよく分かっています。よく分かっています。そして、この後に青色申告をしていれば、これは除外することができる、必要経費として算入できるということは、これもよく分かっています。ただ、私、この規定はそもそもライフスタイルに中立じゃないんじゃないかという思いを持つんですが、財務省の答弁を求めたいと思います。

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