田原芳幸財務省大臣官房審議官

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 362 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

今ほど委員の方から御指摘ございましたように、所得税法第五十六条の趣旨でございますが、これは、親族間の恣意的な所得分割によります租税回避の防止ということでございまして、特定の家族の在り方を前提としたものではございません。

税制の在り方を考える上におきましては、働き方やライフコースの多様化など、経済社会の様々な構造変化に対応して適正、公平な課税の実現を図る観点、こういったことが重要であると考えてございます。

その上でございますが、所得税法第五十六条の見直しにつきましては、白色申告者による記帳でありますとか帳簿等の保存の状況、あるいは与党の税制改正大綱におきましても、個人事業主の記帳水準の向上などに向けた検討を行うというふうにされているところでありまして、こうしたことを踏まえまして、丁寧に検討すべき課題であると考えてございます。

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