大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 358 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。

他方、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、御指摘のとおり、パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却するというようなことが行われているということについては承知しております。

パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取るということにつきましては、直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められるような者による賞品の買取りにつきましては、これが営業者による賞品の買取りとして評価され得る場合には、同法違反になり得るものと認識しております。

こうした違反行為が発生した場合には、今後とも引き続き厳正に取締りを行っていくということでございます。

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