坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 356 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

カジノ事業の免許を受けて行われるカジノ行為につきましては、委員御指摘のように、特定複合観光施設区域整備法第三十九条において、刑法の賭博罪の規定は適用されない、一方、パチンコ営業については、風営適正化法に基づく規制の範囲内で行われる営業については、刑法の賭博罪に該当しないものとされております。

この点、カジノ事業においては、形式的には賭博に該当する行為であるカジノ行為について、海外の実施状況を勘案し、我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてカジノ行為の種類及び方法を定める中で、電子ゲームについては、賭け金の回収及び勝ち金、勝って手に入れるお金、勝ち金の支払いに関し、理論上の払戻し率に係る規制を設けております。払戻し率というのは、理論上、賭け金の総額に対する勝ち金の総額の比率と。

ですから、賭けたものに関してどれだけ要は配られたか、また戻ってきたかというか、取ったかということになりますが、この比率が理論上の払戻し率で、これによって規制を設けております。

一方、パチンコ営業で使用される遊技機については、当該営業が、これも御指摘のように、お客の射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるものであることから、一分間当たりの遊技料金の上限を設け、一回の入賞により排出される遊技メダル等の上限を設けて、射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止をしているというところであります。

これに加えて、パチンコ営業においては、遊技料金の規制等、所要の規制を行っており、これらの規制の範囲内で行われる営業は刑法の賭博罪に該当しないとされているところでございまして、以上のように、カジノ事業とパチンコ営業では、設置される機械や、その規制の趣旨、内容について明確な違いがあると考えております。

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