次に、辰巳孝太郎君。
竹内譲 (公明党)
2025年5月29日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほどの繰り返しになる部分もございますけれども、基本的に、今回通知を出させていただいたものにつきましては、そもそも行政書士会の方でボランティアとして取り組みたいといって事前に準備されているもの、それの周知を私どもはお手伝いしたというふうな位置づけだと思っております。それ以外に更に必要なサポート、特に複雑な行政書士の専門性を必要とするものにつきましては、個別に必要な財政支援というのをしていく必要はあろうかとは思ってございます。
大変重要な指摘だと思います。どういった形で行政書士あるいは行政書士会の皆さんを応援できるか、我々も重要な視点だと思いますので、しっかり勉強して取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございます。そういった状況で行政書士の皆さんから被災者が必要な支援を受けられるよう、被災者の生活再建支援の力となるようにお力添えをいただきたいと思っています。 昨年は、沖縄北部豪雨災害においても行政書士による支援活動が行われましたが、需要に対して供給が十分だったかどうかというと、沖縄県内の行政書士の数が人口に対して比較的少なく、災害時ではその対応が難しくなるケースもあるというふうに伺っております。そういったときのためにも、今後、災害時の迅速な対応を確保するためには、団体や個人のボランティアに頼るのではなく、国がしっかりと財政出動を行い、行政書…
- (上の発言)
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 行政書士が行う不服審査請求については、二〇一四年の法改正により、行政書士会連合会が定める研修の修了と、試験に合格し特定行政書士として登録されれば、官公署への許認可申請等についての事前手続での依頼人の意向を踏まえて、事後の不服申立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができるということになっております。 本法案では、行政書士が行える業務について、行政不服審査の申立てを受任できる範囲を見直すことになります。まず、確認をしたいと思います。この法改正が行われ、業務の範囲の見直しがされると、特定行政書士は何ができるようになる…
現行法におきましては、特定行政書士が不服申立ての手続につきまして代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関するものに限られております。そのため、個人が生活保護給付金、保育所の入所等の申請をする場合ですとか、あるいは事業者が補助金等を申請する場合につきましては、申請者本人が申請書類を作成することが多いと考えられます。現在は、このように申請者本人が申請書類を作成した場合に、特定行政書士がその不服申立て手続について代理等を行うことはできないということになります。 今回の改正によりまして、特定行政…
つまり、本人によってなされた許認可申請が、事前に受任していなかった案件についても代理ができるようになる、こういうことであります。 行政不服審査請求についてなんですが、二〇一九年度公表分で、裁決された総数は、国で二万七千三百六十二件、都道府県、政令市で九千七百六十六件、そのうち不服申立てが認められたというものが、国で一千三百九十五件、全体の五・一%、都道府県、政令市で四百六十三件、四・七%となっておりまして、それ以外ではほとんどが却下若しくは棄却ということになっております。そこで、聞きたいんですけれども、行政書士が関与していれば不服申立てが認められた、認…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 竹内譲: Takeuchi Yuzuru.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 山川仁: 豐見城市山川仁市長來處拜會范振國處長(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Naha Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan、Attribution
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0