笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

政見放送でございますが、これは、公職選挙法第百五十条の規定に基づきまして、衆議院小選挙区選挙においては候補者届出政党が行う場合、参議院選挙区選挙におきましては候補者が行う場合、衆議院、参議院の比例代表選挙におきましては名簿届出政党等が行う場合、知事選挙において候補者が行う場合にそれぞれ認められた選挙運動というふうになってございます。

今お話のございました持込みビデオということでございますが、平成六年に衆議院の小選挙区選挙の候補者届出政党について認められたわけでございますが、政策本位、政党本位の選挙の実現の見地から候補者届出政党にはできる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当であること、一定の要件、これは政党要件でございますので国会議員五人以上又は直近の国政選挙二%以上ということでございますが、一定の要件を満たした候補者届出政党は政見放送の品位を損なうような政見ビデオを持ち込むことは考えにくいこと等の理由によるものと承知しております。

また、平成三十年、これは参議院選挙区選出議員の選挙において一定の要件を満たす候補者についても持込みビデオ方式が認められたということでございます。この法案の審議におきましては、提案者の方から、持込みビデオ方式はスタジオ録画方式と比べて自由度が高いこと等から品位を欠くビデオが持ち込まれる懸念があり、そのようなビデオを持ち込むことが考えにくい候補者届出政党と同様の要件を満たす政党の所属候補者、推薦候補者に限って認めることが適切であるというような説明をされております。

対象を更に拡大するというようなことにつきましては、まさに委員もおっしゃいましたが、選挙運動の在り方に関わる問題でございまして、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えてございます。

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