ありがとうございます。
次に、労働者派遣法二十五条についてですが、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則としますとうたわれております。この法律では安定的な雇用環境を実現するとありますが、派遣法の考え方と矛盾していないのかということで、少し見解を伺いたいと思います。
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
ありがとうございます。
次に、労働者派遣法二十五条についてですが、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則としますとうたわれております。この法律では安定的な雇用環境を実現するとありますが、派遣法の考え方と矛盾していないのかということで、少し見解を伺いたいと思います。
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は、法改正ということですので、その前段であります法全体に対しての確認の意味を込めて、質疑をさせていただきたいと思います。
まず、れいわ新選組は、派遣労働が労働者にとって不安定な立場を生む原因であるとして、派遣労働には批判的な立場でございます。そこで、提案者に伺います。法案の文面に労働者派遣事業について記載がありますが、これはいわゆる一般的な派遣事業とどのような違いがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
山川委員の御質問にお答えします。
一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
ありがとうございます。
次に、労働者派遣法二十五条についてですが、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則としますとうたわれております。この法律では安定的な雇用環境を実現するとありますが、派遣法の考え方と矛盾していないのかということで、少し見解を伺いたいと思います。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、派遣労働については、派遣先との関係において、派遣先の常用労働者の雇用を奪ったりとか代替が生じないように、労働者派遣法二十五条で、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する、こういう規定がございます。 一方、特定地域づくり事業協同組合においては、これは人口急減地域に特定した形での制度、特例という形で位置づけられております。そのため、本制度に基づく労働者派遣事業は派遣元である組合との関係において無期雇用に限定されているということで、派遣先も限定されている。元々、人口急減地域でございま…
ありがとうございます。
無期限雇用という表現でしたけれども、法案レクの際にいただいた資料の中に、無期雇用は安定的な雇用環境というふうに記述がございました。無期雇用と言われても、最低賃金で働かざるを得ないパートタイマーの皆さん方もいると思います。そこで、伺いたいんですけれども、法の施行から五年たつ中で、制度の利用者の給与水準がどうなっているのか。今私が伝えた最低賃金で働かざるを得ないというような状況で、労働者にとっては不安定な立場になっていないのかというところで見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 組合から提出されました令和六年度交付申請書類によりますと、派遣職員の賃金は月二十万円台としている組合が百八組合中二十三組合と最も多くなっております。続いて、月十八万円台が二十二組合、月十九万円台が十六組合となっておりまして、これらを合わせまして全体の五六%程度を占めているというふうな状況でございます。なお、月二十一万円以上の組合は二十五組合でございまして、全体の二三%程度を占めるという状況になっております。 こういった中で、全体の単純平均でございますが、月十九・七万円というふうな形になります。 また、組合ごとにばらつきはござい…