提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。
人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮しているという状況にあります。しかし、市町村への派遣には中小企業等協同組合法上の制約があり、市町村は組合員になることができず、加えて、市町村を含む組合員以外の者の利用は組合員の利用の二〇%までと制限されております。この市町村への派遣についての利用割合の制限を緩和する要望が、地方公共団体と組合の双方から寄せられているところです。
また、現行法における内閣府の所掌事務の特例の期限は令和七年三月三十一日までとなっておりますが、今後も組合数の増加が見込まれることから、弾力的な予算対応を行うために引き続き内閣府に事務を行わせることとする必要があります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
第一に、特定地域づくり事業協同組合が関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合の組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、組合員の利用の五〇%を超えてはならないこと等としております。
第二に、内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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1
竹内譲(公明)
これより会議を開きます。
地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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3
竹内譲(公明)
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、各党間の協議の結果、上野賢一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。上野賢一郎君。
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- (上の発言)
4
上野賢一郎(自民)
提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。
人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮しているという状況にあります。しかし、市町村への派遣には中小企業等協同組合法上の制約があり、市町村は組合員になることができず、加えて、市町村を含む組合員以外の者の利用は組合員の利用の二〇%までと制限されております。この市町村への派遣についての利用割合の制限を緩和する要望が、地方公共団体と組合の双方から寄せられているところです。
また、現行法における内閣府の所掌事務の特例の期限は令和七年三月三十一日までとなっておりますが、今後も組合数の増加が見込まれることから、弾力的な予算対応を行うために引き続き内閣府に事務を行わせることとする必要があります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
第一に、特定地域づくり事業協同組合が関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合の組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、組合員の利用の五〇%を超えてはならないこと等としております。
第二に、内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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5
竹内譲(公明)
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
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6
山川仁(れいわ)
れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は、法改正ということですので、その前段であります法全体に対しての確認の意味を込めて、質疑をさせていただきたいと思います。
まず、れいわ新選組は、派遣労働が労働者にとって不安定な立場を生む原因であるとして、派遣労働には批判的な立場でございます。そこで、提案者に伺います。法案の文面に労働者派遣事業について記載がありますが、これはいわゆる一般的な派遣事業とどのような違いがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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7
塩崎彰久(自民)
山川委員の御質問にお答えします。
一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
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